○奥出雲町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成19年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の5、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を奥出雲町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項及び地方自治法第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する必要な相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6に規定する被保護者等に関する報告の請求に関すること。

(12) 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(13) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。

(14) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額に関すること。

(15) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(17) 法第78条第1項に規定する不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(18) 法第78条第2項に規定する不正な行為により医療費等の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関等からの徴収に関すること。

(19) 法第78条第3項に規定する不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は受けさせた者からの徴収に関すること。

(20) 法第78条の2第1項に規定する被保護者からの申出により保護金品から徴収する費用の徴収に関すること。

(21) 法第78条の2第2項に規定する被保護者からの申出により就労自立給付金から徴収する費用の徴収に関すること。

(22) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(23) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条に規定する児童及び妊産婦の相談等に関すること。

(2) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

(3) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(4) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法による委任事務)

第4条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下この条において「法」という。)第9条の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第13条、法第31条の6及び法第32条に規定する母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けにおける申請及び届出の受理、償還に関すること。

(2) 法第17条、法第31条の7第1項及び第2項に規定する居宅等における日常生活支援の措置に関すること。

(3) 法第18条並びに法第31条の7第3項及び法第33条第3項において準用する法第18条並びに法第31条の7第3項に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第31条及び法第31条の10に規定する母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(5) 法第33条第1項に規定する寡婦日常生活支援の措置に関すること。

(老人福祉法による委任事務)

第5条 老人福祉法(以下この条において「法」という。)第5条の5の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

(2) 法第11条第1項に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 法第11条第2項に規定する被措置者の葬祭に関すること。

(4) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第13条に規定する老人福祉の増進のための事業の計画及び実施に関すること。

(6) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(7) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(8) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第6条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第6項に規定する援護の実施に関すること。

(2) 法第12条の3に規定する身体障害者相談員に係る事務に関すること。

(3) 法第16条第4項に規定する知事への通知に関すること。

(4) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談等に関すること。

(5) 法第18条に規定する障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(6) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条に規定する売店に関する協議、調査及び連絡に関すること。

(8) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(児童扶養手当法による委任事務)

第7条 児童扶養手当法(以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及び手当の額の認定に関すること。

(3) 法第12条第2項の規定による児童扶養手当の返還命令に関すること。

(4) 法第23条の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第28条の規定による届出の受理に関すること。

(6) 法第28条の2の規定による相談及び情報提供等に関すること。

(7) 法第29条の規定による調査に関すること。

(8) 法第30条の規定による資料の提供等に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第22条第2項の規定による障害児福祉手当の返還に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(6) 法第26条の5において準用する法第19条に規定する受給資格の認定、法第22条第2項に規定する返還命令及び法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第35条の規定による届出の受理に関すること。

(8) 法第36条の規定による調査に関すること。

(9) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(知的障害者福祉法による事務委任)

第9条 知的障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第10条第1項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第4項、第5項及び第6項に規定する援護の実施に関すること。

(2) 法第15条の2に規定する知的障害者相談員に係る事務に関すること。

(3) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

(4) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(7) 法第28条に規定する審判の請求に関すること。

(地方自治法による委任事務)

第10条 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第8条に規定する不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第9条の規定による調査に関すること。

(3) 法第10条の規定による自立支援給付対象サービス等の調査に関すること。

(4) 法第12条の規定による資料の提供等に関すること。

(5) 法第19条の介護給付費等の支給決定に関すること。

(6) 法第20条に規定する障害支援区分の認定等の調査に関すること。

(7) 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(8) 法第22条に規定する支給要否決定等に関すること。

(9) 法第24条に規定する支給決定等の変更に関すること。

(10) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(11) 法第30条第1項及び第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(12) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の決定に関すること。

(13) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(14) 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第48条の規定による指定障害福祉サービス事業者であった物等の調査に関すること。

(16) 法第49条第6項に規定する都道府県知事への通知に関すること。

(17) 法第51条の5に規定する地域相談支援給付費等の相談支援給付決定に関すること。

(18) 法第51条の7に規定する給付要否決定等に関すること。

(19) 法第51条の9に規定する地域相談支援給付決定の変更に関すること。

(20) 法第51条の10に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(21) 法第51条の14に規定する地域相談支援給付費に関すること。

(22) 法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費に関すること。

(23) 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費に関すること。

(24) 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費に関すること。

(25) 法第51条の20に規定する指定特定相談支援事業者の指定に関すること。

(26) 法第51条の26に規定する都道府県知事等による連絡調整又は援助に関すること。

(27) 法第51条の27に規定する指定一般相談支援事業者であった者等の調査に関すること。

(28) 法第51条の28に規定する勧告、命令等に関すること。

(29) 法第51条の29に規定する指定の取消し等に関すること。

(30) 法第51条の30に規定する公示に関すること。

(31) 法第52条第2項に規定する自立支援医療費の支給認定に関すること。

(32) 法第54条に規定する支給認定等に関すること。

(33) 法第56条に規定する支給認定の変更に関すること。

(34) 法第57条に規定する支給認定の取消しに関すること。

(35) 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(36) 法第67条第5項に規定する勧告、命令等に関すること。

(37) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(38) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(39) 法第73条第4項に規定する自立支援医療費等の審査及び支払に関すること。

(40) 法第74条第1項に規定する都道府県による援助等に関すること。

(41) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(42) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(43) 法第77条に規定する市町村の地域生活支援事業に関すること。

(44) 法第77条の2に規定する基幹相談支援センターに関すること。

2 地方自治法第153条第2項の規定により、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この項において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第5条に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 法第6条に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業に関すること。

(4) 法第7条第2項各号に規定する事業に関すること。

(特例)

第11条 第2条から前条までに規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、町長の承認を受けなければならない。

2 所長は処理内容について、定期的に町長へ報告するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

奥出雲町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成19年4月1日 規則第15号

(平成30年12月1日施行)