○奥出雲町地域防犯活動委嘱要綱
平成19年4月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、地域における防犯意識の高揚、犯罪の未然防止等の自主防犯パトロールを行う団体又は個人(以下「地域防犯活動団体等」という。)が、地方運輸局長の認定を受けて当該地域防犯活動団体等の使用する自動車に青色回転灯を装着しパトロールを実施するための事務手続上の委嘱に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 町長は、地域の防犯活動について積極性と適格性を有する地域防犯活動団体等に対して、地域における防犯活動を委嘱することができる。ただし、委嘱に当たり、町は一切費用負担を行わない。
(解嘱)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域における防犯活動を解嘱することができる。
(1) 活動実績がなくなったとき。
(2) 適格性を欠くこととなったとき。
(3) その他町長が解嘱する理由があると認めたとき。
(活動)
第4条 地域防犯活動団体等は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域における犯罪や事故の未然防止のため、青色回転灯の点灯による自主的な防犯パトロールの実施及び地域住民の防犯意識の高揚のための活動
(2) 町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策への協力
(活動記録)
第5条 地域防犯活動団体等は、その活動についての記録をしなければならない。
(報告)
第6条 地域防犯活動団体等は、その活動についての記録を、年1回町長に報告しなければならない。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。