○奥出雲町下水道使用料審議会条例
平成19年3月19日
条例第9号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、奥出雲町公共下水道使用料、奥出雲町農業集落排水施設使用料及び奥出雲町合併処理浄化槽使用料(以下「使用料」という。)について審議するため、奥出雲町下水道使用料審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 町長は、使用料に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該使用料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要のつど町長が任命する。
(1) 町内の各種団体等の代表者
(2) その他町長が適当と認める者
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、水道課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。