○奥出雲町国民健康保険居所不明者取扱要領
平成18年9月27日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いに関して、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 居所不明被保険者に係る事務処理に当たっては、審査委員会を設置し、これにあたるものとする。
2 審査委員会は、健康福祉課、税務課、町民課の職員をもって組織する。
(対象者)
第3条 居所不明被保険者の調査対象者は、次の各号のいずれかに該当した場合に抽出するものとする。
(1) 被保険者証の不届者
(2) 保険税納入告知書、督促状等の不届者
(3) 訪問時の常時不在者
(4) 前各号に準ずると認められた者
(調査)
第4条 前条の規定により抽出された者については、台帳、公簿及び現地において調査するものとする。
2 調査に当たっては、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式)を作成するものとする。
(認定)
第5条 居所不明被保険者の認定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条の規定に基づき職員により行うものとする。
(資格喪失年月日)
第6条 資格喪失年月日は、原則として、転居又は居住していない事実が資料等から確認できた場合はその日とする。ただし、居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日とする。
(台帳等への記載)
第7条 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、被保険者台帳等に資格喪失年月日及び職権の旨を記載するものとする。
(本人への通知)
第8条 職権により資格の喪失確認をした者の転居先が確認できたときは、本人に対し国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導するものとする。
(関係書類の整理)
第9条 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、関係書類を整理、保管し、これを管理する。
2 関係書類の保管期限は、5年とする。
附則
この訓令は、平成18年9月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。