○奥出雲町職員の給与の特例に関する条例
平成19年3月29日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、奥出雲町職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年奥出雲町条例第22号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第2条の規定の適用については、同条中「の給料月額」とあるのは「の給料月額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、「同条の規定」とあるのは「同条及び平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定」と、「同条例」とあるのは「奥出雲町職員の給与に関する条例」と、「定める額から、当該額」とあるのは「定める額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から、当該合計額」とする。
附則(平成19年条例第38号)
この条例は、平成20年1月1日から施行し、この条例による改正後の奥出雲町職員の給与の特例に関する条例の規定は、平成20年1月分以後の給与について適用する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給料表 | 区分 | 割合 |
行政職給料表 | 6級又は5級の職員 | 100分の5 |
4級の職員 | 100分の4 | |
3級、2級又は1級の職員 | 100分の3 | |
医療職給料表(二) | 5級の職員 | 100分の5 |
4級の職員 | 100分の4 | |
3級、2級又は1級の職員 | 100分の3 | |
医療職給料表(三) | 5級の職員 | 100分の5 |
4級の職員 ただし、助産師・看護師の職にある者を除く | 100分の4 | |
3級、2級又は1級の職員 ただし、助産師・看護師・准看護師の職にある者を除く | 100分の3 |