○奥出雲町職員の給与の特例に関する条例

平成19年3月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥出雲町職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の給与の特例)

第2条 奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員のうち別表に掲げる職員の給料月額は、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間において、同条の規定にかかわらず、同条例別表第1及び別表第2に定める額から、当該額に別表に掲げる給料表及び区分に応じて同表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年奥出雲町条例第22号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第2条の規定の適用については、同条中「の給料月額」とあるのは「の給料月額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、「同条の規定」とあるのは「同条及び平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定」と、「同条例」とあるのは「奥出雲町職員の給与に関する条例」と、「定める額から、当該額」とあるのは「定める額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から、当該合計額」とする。

(平成19年条例第38号)

この条例は、平成20年1月1日から施行し、この条例による改正後の奥出雲町職員の給与の特例に関する条例の規定は、平成20年1月分以後の給与について適用する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給料表

区分

割合

行政職給料表

6級又は5級の職員

100分の5

4級の職員

100分の4

3級、2級又は1級の職員

100分の3

医療職給料表(二)

5級の職員

100分の5

4級の職員

100分の4

3級、2級又は1級の職員

100分の3

医療職給料表(三)

5級の職員

100分の5

4級の職員

ただし、助産師・看護師の職にある者を除く

100分の4

3級、2級又は1級の職員

ただし、助産師・看護師・准看護師の職にある者を除く

100分の3

奥出雲町職員の給与の特例に関する条例

平成19年3月29日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月29日 条例第15号
平成19年12月19日 条例第38号
平成21年3月19日 条例第17号
平成22年3月19日 条例第6号
平成22年3月19日 条例第18号
平成23年3月18日 条例第4号