○奥出雲町法定外予防接種実施要綱

平成18年10月30日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(以下「法令等」という。)により、法定の予防接種の対象外とされた者に対して、町の行政措置として実施する法定外の予防接種に関し必要な事項を定め、十分な接種機会を提供することを目的とする。

(実施する予防接種の種類)

第2条 町が実施する法定外予防接種は、麻しん風しん混合予防接種、麻しん予防接種、風しん予防接種とする。

(対象者)

第3条 この告示における対象者は、奥出雲町に住所を有する、次の各号に掲げるものとする。

(1) 麻しん風しん混合予防接種の対象者は、平成12年4月1日以降に出生した者であって、小学校就学に達する日の前日までの1年間に、入院、加療又は体調不良等の理由により、麻しん風しん混合予防接種を受けられなかった者のうち、小学1年生であって保護者が麻しん風しん混合予防接種を希望するもの

(2) 麻しん予防接種の対象者は、平成12年4月1日以降に出生した者であって、小学校就学に達する日の前日までの1年間に、入院、加療又は体調不良等の理由により、麻しん風しん混合予防接種を受けられなかった者のうち、小学1年生であって保護者が麻しん予防接種を希望するもの

(3) 風しん予防接種の対象者は、平成12年4月1日以降に出生した者であって、小学校就学に達する日の前日までの1年間に、入院、加療又は体調不良等の理由により、麻しん風しん混合予防接種を受けられなかった者のうち、小学1年生であって保護者が風しん予防接種を希望するもの

(4) 麻しん風しん混合予防接種の対象者は、生後1歳から2歳に達するまでの間において入院、加療又は体調不良等の理由により、予防接種を受けることができなかったと認められる者であって、生後2歳から3歳に達するまでの期間に保護者が麻しん風しん混合予防接種を希望する者

(予防接種の実施)

第4条 予防接種は、町が定める奥出雲町法定外予防接種実施要領に基づき実施する。

(予防接種事故)

第5条 予防接種により生じた事故については、町がその処理にあたるものとする。

2 予防接種により被接種者に事故が生じたときは、「奥出雲町法定外予防接種健康被害調査委員会」の審議に付し、その意見に基づいて健康被害に対する救済措置を講ずるとともに、独立行政法人医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に定めるところによる。

(委員会の組織等)

第6条 奥出雲町法定外予防接種健康被害調査委員会の組織及び権限は、奥出雲町予防接種健康被害調査委員会設置条例(平成17年奥出雲町条例第153号)に定めるところによる。

(委任)

第7条 この告示に定めない事項については、法令等に規定する予防接種の例によるほか、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年度における対象者の特例)

2 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における子宮頸がんワクチン予防接種の対象者は、第3条第5号の規定中「中学1年生に相当する年齢の者」とあるのは「中学1年生から中学3年生までに相当する年齢の者」と読み替えるものとする。

(平成20年告示第93号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年告示第107号)

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年告示第57号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第63号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

奥出雲町法定外予防接種実施要綱

平成18年10月30日 告示第34号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年10月30日 告示第34号
平成20年7月1日 告示第93号
平成22年9月1日 告示第107号
平成23年4月1日 告示第57号
平成24年3月23日 告示第63号
平成25年4月1日 告示第71号