○奥出雲町特別融資制度推進会議設置要領

平成17年12月26日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、奥出雲町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資、保証審査等の運営を図るため、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業改良資金

(3) 青年等就農資金

(4) 農業近代化資金(認定農業者が農業経営改善計画に即して農業経営の改善を図るため必要な資金を借り入れる場合)

(5) 経営構造改革総合資金制度に係る資金

(6) 経営体育成強化資金

(7) その他推進会議が必要と認める資金

(協議事項等)

第2条 推進会議は次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(4) 資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関、団体をもって構成する。

(1) 奥出雲町

(2) 島根県

(3) 奥出雲町農業委員会

(4) 島根県青年農業者等育成センター

(5) 農業協同組合

(6) 株式会社日本政策金融公庫松江支店農林水産事業

(7) 農林中央金庫松江支店

(8) 島根県農業信用基金協会

(9) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの

(組織等)

第4条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、奥出雲町長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局は、町長が指定する課が担当する。

(運営等)

第5条 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条に規定する協議事項等に当たっては、原則として第1号の方法によるものとし、第2号の方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。

(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 慎重な審議が必要な場合は、次の方法により審査するものとする。

 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う都道府県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3第1項第2号に規定する指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3第1項第4号に規定する都道府県による確認書又は都道府県による意見書(以下「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。

 会議は、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことより、速やかな事務処理に努める。

 会議には、借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際は、過大負担感を抱かれることのないよう十分配慮する。

 会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。

2 前項に規定する慎重な審議が必要な場合は、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が1億5,000万円(法人にあっては5億円)を超える場合とする。ただし、次のいずれかに該当する場合を除くものとする。

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3第4項第1号イに規定する場合

(2) 認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合とする。

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

(報告)

第6条 前条第1項第1号の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画等(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は、青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

(通知)

第7条 前条の報告を受けた推進会議事務局は、次の各号に掲げる機関、団体へ必要な事項を速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、推進会議が別に定める。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。ただし、この告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年8月10日から適用する。

(平成18年告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第17号)

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年告示第120号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年告示第121号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年告示第145号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年9月10日から適用する。

(平成27年告示第167号)

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年告示第70号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第141号の2)

この告示は、令和2年7月2日から施行する。

(令和4年告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

奥出雲町特別融資制度推進会議設置要領

平成17年12月26日 告示第105号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成17年12月26日 告示第105号
平成18年7月18日 告示第21号
平成19年8月1日 告示第17号
平成20年9月26日 告示第120号
平成20年9月26日 告示第121号
平成26年11月30日 告示第145号
平成27年10月30日 告示第167号
平成30年4月1日 告示第70号
令和元年7月2日 告示第141号の2
令和4年4月1日 告示第107号