○奥出雲町都市農村交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月13日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町都市農村交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成18年奥出雲町条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、都市農村交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 交流促進施設で取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 関係団体との連絡、調整に関すること。

(2) 定例又は軽易な文書等の経由、進達に関すること。

(3) 備品の管理及び保存に関すること。

(4) 使用許可及び使用料の徴収並びに減免に関すること。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、時間の延長又は短縮をすることができる。

(使用の許可申請)

第4条 交流促進施設を使用しようとする者は、交流促進施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 許可申請書の受付は、使用しようとする日から3箇月前までのものとする。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定により許可申請書の提出があったときは、許可の諾否を決定し、交流促進施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更)

第6条 使用許可を受けた者が許可事項の内容を変更しようとするときは、交付を受けた許可書を町長に提出し、変更許可を受けるものとする。

(使用料等の納付)

第7条 使用許可を受けた者は、条例第5条に定める使用料等を納入通知書(様式第3号)により、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条に規定する使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の免除

町又は町の関係機関が主催又は共催して行う会合又は行事に使用する場合その他町長が免除を認める場合

(2) 使用料の減免

町又は町の関係機関が後援して行う会合又は行事に使用する場合その他町長が減額を相当と認める場合は、使用料の半額

(使用料の返還)

第9条 条例第7条ただし書に規定する使用料の返還については、次に定めるところによる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用できないときは、全額

(2) 使用の許可を取り消したときは、全額

(3) 使用の当日までに相当の理由により申請の取り消し又は変更の申出をし、町長がやむを得ないと認めたときは、使用料の半額

2 前項の使用料のほか冷暖房料の返還を求めるときは、交流促進施設使用料等返還請求書(様式第4号)により返還を受けるものとする。

(使用状況の報告)

第10条 館長は、毎日の交流促進施設使用状況報告書(様式第5号)を作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町都市農村交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月13日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)