○奥出雲町都市農村交流促進施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月17日
条例第16号
(設置)
第1条 都市住民との交流活動により、農村地域の活性化に資するため、都市農村交流促進施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都市農村交流促進施設
位置 奥出雲町下横田456番地1
(事業)
第3条 施設は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 都市住民との交流事業
(2) 都市農村交流に必要な研修、実習及び指導
(3) 住民の集会その他公共的な利用に供すること。
2 前項に規定する事業のほか、町長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付すことができる。
(使用料等の納付)
第5条 使用者は、別表に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を納付しなければならない。
2 使用者は、冷房又は暖房を使用したときは、別表に定める冷暖房料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料等の返還)
第7条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、当該施設の使用を終えたときは、速やかに設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により施設又は器具を破損し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第5条関係)
都市農村交流促進施設使用料等
1時間当たり 単位 円
区分 | 使用料 | 冷暖房料 | 備考 |
休憩室1 | 210 | 314 | 午後6時以降の使用料は、この表の50%増とする。 |
休憩室2 | 210 | 314 | |
交流体験室1 | 210 | 314 | |
交流体験室2 | 210 | 314 | |
調理実習室 | 210 | 314 | |
交流準備室 | 210 | 314 |
備考 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。