○奥出雲町都市農村交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月17日

条例第16号

(設置)

第1条 都市住民との交流活動により、農村地域の活性化に資するため、都市農村交流促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 都市農村交流促進施設

位置 奥出雲町下横田456番地1

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 都市住民との交流事業

(2) 都市農村交流に必要な研修、実習及び指導

(3) 住民の集会その他公共的な利用に供すること。

2 前項に規定する事業のほか、町長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付すことができる。

(使用料等の納付)

第5条 使用者は、別表に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を納付しなければならない。

2 使用者は、冷房又は暖房を使用したときは、別表に定める冷暖房料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料等の返還)

第7条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、当該施設の使用を終えたときは、速やかに設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設又は器具を破損し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第5条関係)

都市農村交流促進施設使用料等

1時間当たり 単位 円

区分

使用料

冷暖房料

備考

休憩室1

210

314

午後6時以降の使用料は、この表の50%増とする。

休憩室2

210

314

交流体験室1

210

314

交流体験室2

210

314

調理実習室

210

314

交流準備室

210

314

備考 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。

奥出雲町都市農村交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月17日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)