○横田農畜産物展示販売センターの設置及び管理に関する条例
平成18年6月28日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、奥出雲町の農産物の生産振興を図るとともに、地産地消を推進するために横田農畜産物展示販売センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生産農家の所得向上と農業経済の拡大を図るとともに農業振興と農業経営の安定を図るため横田農畜産物展示販売センター(以下、「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) だんだん市場 奥出雲町下横田1652番1
(2) レストランピオニ 奥出雲町下横田1652番1
(事業)
第4条 この施設は、次の事業を行う。
(1) 農林産物の販売に関すること。
(2) 消費者との交流に関すること。
(3) 前2号に規定する事業のほか、町長が必要と認める事業
(休館日)
第5条 施設の休館日は、月曜日とする。
(開館時間)
第6条 施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
(使用料)
第6条の2 施設の利用者は、別表に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第8条 指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第6条の2、第8条の2関係)
施設の名称 | 金額 |
横田農畜産物展示販売センター(レストランピオニ) | 1時間 2,095円 |