○奥出雲町国営開発農地企業等参入支援事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第11号

(事業の目的)

第1条 この事業は、本町の国営開発農地に参入した個人及び企業等で農業を営み、かつ、本町の産業振興に寄与するものに対し支援を行い、経営の早期安定を図るとともに、国営開発農地の利用促進及び担い手農業者の育成を図ることを目的とする。

(事業の実施方針)

第2条 この事業は、参入企業等の事業計画を尊重しながら、国及び県の補助事業やその他の関連する事業との連携のもとに計画的、総合的に実施するものとする。

2 事業の実施にあたり、町長は、それぞれの事業間の相互連携に十分配慮するとともに、関係機関・団体等との密接な連携のもと事業主体に対して必要な助言及び指導を行うものとする。

(事業の内容)

第3条 第1条に規定する個人又は企業で、次のいずれかに該当するものに対し、100万円を上限に助成措置を講ずるものとする。

(1) 新たに国営開発農地2ヘクタール以上を取得し、その農地で農業経営を開始し、今後、5年以上継続して営農することが認められるもの

(2) 国営開発農地を自己所有又は借入し、国又は県の補助事業を導入し、農業経営を開始し、今後、5年以上継続して営農することが認められるもの

(担い手農業者の定義)

第4条 この事業における担い手農業者の定義は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進基本構想に定める目標等に積極的に取り組む者

(2) 農業特区により参入した企業又は近代的農業経営を行う意欲と維持・管理を行う能力を有する個人及び企業

(3) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的に合致するとものとして特に町長が認めたもの

(事業実施の手続)

第5条 事業実施者は、交付申請書及び経営計画に基づく事業実施計画書を作成し、別に定める日までに町長へ提出しなければならない。

2 町長は、事業実施計画が適当と認めたときはこれを承認し、事業実施者に通知するものとする。

3 事業実施者が、次に掲げる全体計画の変更を行う場合は、変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業実施者の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 事業種目ごとの事業費の大幅な増減

(事業実績等の報告)

第6条 事業実施者は、事業実施年度ごとに事業実績を取りまとめ、事業実施翌年度の4月末日までに町長へ提出しなければならない。

2 町長は、事業実施者に対し、事業を行った年度から5年間、各年度ごとの事業の実施状況と達成状況の報告を必要に応じて求めることができる。

(事業推進体制)

第7条 町長は、関係機関・団体の協力を得ながら、事業実施者の自主性と創意工夫に十分配意し、事業の効果的・効率的な推進に努めるとともに、国・県補助事業等他事業との有機的な連携に配意しながら、事業を適正に推進するものとする。

(権利の譲渡)

第8条 相続、合併、譲渡等の理由により助成金を受ける者又は受けた者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り権利を継承させることができる。

(助成金等の返納又は減額)

第9条 助成金の交付を受けた者が、受領又は認定後5年以内に次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を交付しない、又は減額し、若しくは全部又は一部を返納させることができるものとする。

(1) 土地及び施設等を目的以外の用途に供したとき

(2) 農業を廃止又は休業したとき

(3) 町税並びに分担金を滞納したとき

(4) 不正行為により助成金の交付を受けたとき

(5) その他指令条件に違背したとき

(予算措置)

第10条 町は、毎年度、予算の範囲内において、この事業の実施に必要な経費について助成するものとする。

(委任)

第11条 この事業の実施につき必要な事項については、この告示に定めるもののほか、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第150号)

この告示は、公布の日から施行する。

奥出雲町国営開発農地企業等参入支援事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第11号

(平成21年12月18日施行)