○墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成18年3月17日

規則第8号

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 墓地等及びその付近の状況を明らかにした図面(墓地又は納骨堂にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲200メートル以内の地形及び建物の状況を表したもの)

(2) 墓地等に係る土地の登記簿の謄本、丈量図及び公図の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者が市町村又は法人(以下「市町村等」という。)である場合には、前項に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地にあっては造成計画図及び施設の配置図、納骨堂又は火葬場にあっては建物及びその附属設備の設計図及び配置図

(2) 墓地等の管理規程、使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を記載した書類

(3) 定款、寄附行為又は細則(以下「定款等」という。)の写し及び法人の登記簿の謄本

(4) 墓地等の設置に関し、定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類

(5) 墓地等の経営に係る事業計画書及び収支予算書

第2条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、様式第2号による申請書に、変更に係る前条に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、様式第3号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者が市町村等である場合には、前項に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該法人の定款等の写し

(2) 墓地等の廃止に関し、定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類

(3) 墓地の改葬により既設の墓地を廃止する場合にあっては、改葬を完了したことを証する書類

第4条 墓地等の新設又は拡張は、なるべく荒廃地を使用し、かつ、次の条件に該当する場合でなければならない。

(1) 公園、学校、病院その他これらに類する施設及び人家(以下本号において「関係機関等」という。)から100メートル(火葬場にあっては200メートル)以上離れていること。ただし、当該墓地等の設置が住民の宗教的感情に適合するときその他公共の福祉に反しないと認められる特別の事由があると町長が認める場合及び関係機関等の同意がある場合は、この限りでない。

(2) 飲用水に支障を及ぼさないこと。

(3) 墓地等の区域内に建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。ただし、墓地等の区域及びその周辺の地域の状況、災害防止措置等を考慮して支障がないと認められるときは、この限りでない。

第5条 墓地の構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 境界を明瞭にし、境界には墓石が見通せない程度の障壁、密植した生け垣等を設けること。

(2) 通路は、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみとならない構造を有し、各墳墓に接続していること。

(3) 排水路を設け、雨水その他の地表水が貯留しない構造を有すること。

(4) 給水設備及びごみ処理設備を設けること。

(5) 面積は概ね10m2とする。ただし、町長が土地の状況等を考慮し必要と認める場合は、この限りでない。

第6条 納骨堂の構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 外壁及び屋根は耐火構造とし、内部は不燃材料を用いること。

(2) 換気設備を設けること。

(3) 出入口及び納骨装置には、施錠できる設備を設けること。

第7条 火葬場の構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 境界を明瞭にし、必要に応じ植栽すること。

(2) 火炉及び煙突は堅牢な構造であって、かつ、防臭及び防塵について十分な能力を有すること。

(3) 場内に灰庫を設けること。

第8条 第4条(第2号を除く。)及び第5条から第7条までに規定する事項について、町長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、その一部を勘案することができる。

第9条 町長は、法第10条の規定による許可をしたときは、様式第4号による許可証を交付するものとする。

第10条 市町村等が墓地等の工事を完了したときは、様式第5号により町長に届け出なければならない。

第11条 町長は、墓地等に関し、様式第6号から様式第8号までによる台帳を備えて、これに必要な事項を記載しなければならない。

第12条 墓地等の経営者は、許可書を失い、又は破損した場合には、様式第9号による申請書を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失った許可証を発見したときは、これを10日以内に町長に返納しなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成18年3月17日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)