○奥出雲町地域包括支援センター設置要綱

平成18年6月5日

告示第14号

(目的)

第1条 地域包括支援センターは、保健・医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

(設置)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、地域包括支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥出雲町地域包括支援センター

仁多郡奥出雲町三成358番地1

(利用対象者)

第4条 地域包括支援センターを利用できる者は、65才以上の高齢者及びその家族並びに要介護認定の要支援者とする。

(基本機能)

第5条 地域包括支援センターは、地域包括支援体制の実現を目指して次に掲げる基本機能を担うものとする。

(1) 第1号介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第2項各号に掲げる事業

(3) 前2号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事業

(職員体制)

第6条 地域包括支援センターに保健師又は経験のある看護師、主任ケアマネジャー、社会福祉士等を配置する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、地域包括支援センターについて必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第129号)

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(平成30年告示第82号の3)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

奥出雲町地域包括支援センター設置要綱

平成18年6月5日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年6月5日 告示第14号
平成22年12月1日 告示第129号
平成30年4月1日 告示第82号の3