○奥出雲町精神障害者通院・医療費支給要綱
平成18年3月17日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、精神障害者に対しその治療のため通院費及びその医療費(以下「交通費・医療費」という。)の一部を支給することにより、精神障害者及びその保護者の経済的負担を軽減するとともに当該精神障害者の社会的自立を図り、福祉の向上に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 通院・医療費の支給は、町内に住所を有する者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条に規定する自立支援医療を受けている者に対して行う。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、奥出雲町とする。
(支給内容及び支給額)
第4条 第2条に定める支給対象者が町外の医療機関へ通院した場合において、通院・医療費の一部を支給する。
(1) バスを利用する場合は、運賃の2分の1の額とする。
(2) 鉄道を利用する場合は、自宅最寄り駅から医療機関最寄り駅までの運賃の2分の1の額とする。
(3) 自家用車を利用する場合は、自宅又は自宅最寄り駅から医療機関までの近い方の距離に応じて算出した基本額(距離を15キロメートルで除し、奥出雲町石油類売買契約単価を乗じた額)の2分の1の額とする。
(4) タクシーを利用する場合は、支払った額の2分の1の額とする。ただし、通院する医療機関が指定したタクシーを利用し乗り合わせで通院した場合に限る。
3 前項各号の規定により算出した額に、小数点以下の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(申請の手続)
第5条 通院・医療費の支給対象者が前条の支給を受けようとする場合は、その受給資格及び支給額について町長の認定を受けなければならない。
(支給)
第7条 町長は、前条の規定により認定した受給資格者に対し、通院・医療費の一部を支給する。
(受領の委任)
第8条 第6条の規定により認定を受けた者は、その受領の権限を医療機関等に委任することができる。
(協定)
第9条 町長は、医療費の受領委任について、あらかじめ医療機関等と協定書(様式第5号)を締結しなければならない。
(不正利得に対する措置)
第11条 偽りその他不正な行為により交通費・医療費の支給を受けた者があるときは、町長は支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この告示に定めない事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(奥出雲町精神障害者通院医療費助成要綱等の廃止)
2 奥出雲町精神障害者通院医療費助成要綱(平成17年奥出雲町告示第35号)及び奥出雲町精神障害者通院費支給要綱(平成17年奥出雲町告示第36号)は、廃止する。
(廃止に伴う経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の奥出雲町精神障害者通院医療費助成要綱及び奥出雲町精神障害者通院費支給要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第15号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年告示第79号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。