○奥出雲町ひとり親家庭等高等学校通学費支給要綱
平成18年3月17日
告示第7号
奥出雲町ひとり親家庭等児童高等学校通学費支給要綱(平成17年奥出雲町告示第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、奥出雲町に住所を有する母子家庭、父子家庭及びそれに準ずる家庭(以下「ひとり親家庭等」という。)に対し、高等学校等に就学する児童(以下「生徒」という。)の通学費を支給することにより、ひとり親家庭等の経済的負担を軽減するとともに、児童の健全な育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「生徒」とは、次の各号のいずれかに就学している満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する全日制、定時制の高等学校並びに特別支援学校の高等部
(2) 学校教育法に規定する高等専門学校、高等専修学校
(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業能力開発校
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する母子家庭の母又はこれに準ずる父子家庭の父若しくは父母が無く第2条に規定する生徒を養育している者をいう。
(1) 汽車を利用して通学する生徒は、通常の通学経路の乗車駅から下車駅までの通用期間6箇月の定期券の価額に6分の1を乗じて得た額とする。ただし、出雲横田駅から松江駅までの6箇月定期券の価額に6分の1を乗じて得た額を上限とする。
(2) バスを利用して通学する生徒は、通用期間6箇月の定期券の価格に6分の1を乗じて得た額とする。
(4) 自宅からの通学が困難等の理由により、寄宿舎への入舎あるいは下宿をしている生徒は、1箇月に要する家賃の額とする。ただし、第1号で規定する上限の額を超えることはできない。
(支給の方法)
第5条 通学費は、支給要件に該当する事由が生じた日の属する月から支給要件が消滅した日の属する月までとし、4月から9月分までを10月、10月から翌年3月分までを3月にそれぞれ支払う。
(支給の制限)
第7条 前年の所得において、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により所得税を課せられている世帯に対しては支給しない。
(資格喪失の届出)
第9条 受給資格者が、通学費の支給を受ける資格を失ったときは、町長に届出なければならない。
(通学費の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により、通学費の支給を受けたと認めたときは、既に支給した通学費を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の奥出雲町ひとり親家庭等児童高等学校通学費支給要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第74号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成27年告示第201号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の奥出雲町祖父母孫家庭等応援手当支給要綱、第2条の規定による改正前の奥出雲町ひとり親家庭等高等学校通学費支給要綱、第3条の規定による改正前の奥出雲町高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱、第4条の規定による改正前の奥出雲町高齢者生活ホーム運営事業実施要綱、第5条の規定による改正前の奥出雲町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の奥出雲町身体障害児に係る補装具費の支給に関する事業実施要綱、第7条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱及び第11条の規定による改正前の奥出雲町簡易専用水道取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年告示第38号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。