○奥出雲町就学後20歳未満の者の慢性呼吸器疾患等16疾患群医療費助成事業実施要綱

平成18年3月17日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この事業は、就学後20歳未満の者の慢性呼吸器疾患等16疾患群の罹患者の医療費について助成することにより、疾病の早期発見及び早期治療を促進し、保護者の経済的負担の軽減及び乳幼児等の健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。

(助成対象者)

第3条 この事業による助成対象者は、奥出雲町乳幼児等医療費助成条例(平成17年奥出雲町条例第138号。以下「助成条例」という。)第2条第1項第2号で規定された者とする。

(助成の範囲)

第4条 この事業による助成額は、助成条例第3条第1項に規定する本人負担額の全額を助成するものとする。

(申請の手続)

第5条 医療費の助成を受けようとする場合は、その受給資格及び助成額について町長の認定を受けなければならない。

2 前項の規定による認定を受けようとする者は、「就学後20歳未満の者の慢性呼吸器疾患等16疾患群医療費助成申請書」(様式第1号)と医療費領収書を提出しなければならない。

(認定及び通知)

第6条 町長は、前条第2項の規定に基づく申請を受理したときは、受給資格の有無、助成額を認定し、申請者に対し「就学後20歳未満の者の慢性呼吸器疾患等16疾患群医療費助成決定(却下)通知書」(様式第2号)により通知する。

(支払)

第7条 町長は、前条の規定に基づき認定した受給資格者に対し、医療費を助成する。

(不正利得に対する措置)

第8条 偽りその他不正の行為により医療費の支給を受けた者があるときは、町長は助成額の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年告示第106号)

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(平成27年告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の奥出雲町就学後20歳未満の者の慢性呼吸器疾患等14疾患群医療費助成事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。

(平成30年告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の奥出雲町就学後20歳未満の者の慢性呼吸器疾患等16疾患群医療費助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町就学後20歳未満の者の慢性呼吸器疾患等16疾患群医療費助成事業実施要綱

平成18年3月17日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月17日 告示第6号
平成22年9月1日 告示第106号
平成27年3月31日 告示第91号
平成30年6月25日 告示第76号
令和4年4月1日 告示第73号