○奥出雲町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月17日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他町長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 町長は、第2条の規定による報告及び地方公務員法第58条の2第2項の規定に基づき島根県が制定する条例の規定による島根県人事委員会の報告(以下この条において「島根県人事委員会の報告」という。)を受けたときは、毎年9月末までに、第2条の規定による報告をとりまとめ、その概要及び島根県人事委員会の報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、インターネットを利用した閲覧その他適当な方法により行うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奥出雲町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月17日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成18年3月17日 条例第5号
平成27年12月18日 条例第25号
令和元年9月26日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第20号