○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年11月22日

規則第148号

(給料月額の切替え)

第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号。以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第4条第6項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

別表 最高号給を超える職員の切替表(第1条関係)

ア 行政職の給料表 行政職(一)の適用を受ける最高号給を超える職員の新給料月額

(単位:円)

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

268,200

267,500

320,200

319,100

366,100

364,900

382,300

381,000

423,500

422,100

430,600

429,200

 

 

320,700

319,800

366,500

365,400

384,200

383,000

426,900

425,500

432,500

431,100

329,500

328,400

401,700

400,600

394,600

393,400

427,100

425,700

440,000

438,500

348,000

346,800

 

 

397,200

396,000

430,600

429,200

443,900

442,400

349,500

348,600

399,800

398,600

 

 

451,100

449,600

383,700

382,800

402,400

401,200

 

 

394,500

393,600

403,100

401,800

403,500

402,600

405,000

403,800

 

 

407,600

406,400

409,900

408,500

410,200

409,000

413,300

411,900

415,400

414,200

423,600

422,200

430,300

428,900

430,600

429,200

434,100

432,700

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける最高号給を超える職員の新給料月額

(単位:円)

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

369,100

368,200

417,900

416,800

396,300

39,500

409,900

409,000

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける最高号給を超える職員の新給料月額

(単位:円)

1級

2級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

394,000

393,000

410,300

409,200

414,000

412,600

430,300

428,900

395,800

394,600

 

 

418,200

416,800

 

 

最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年11月22日 規則第148号

(平成17年11月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年11月22日 規則第148号