○行路困窮者に対する一時扶助取扱要領

平成17年5月13日

告示第84号

第1条 この告示は、行路困窮者に対して支給する給付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この告示において、行路困窮者とは、行路者又は住所若しくは居所がなく、若しくは不明な者であって、行路途中経済的な理由により困窮し、引取者がなく若しくは、親族等の援助も得られず援助を求めてきた者をいう。

第3条 行路困窮者と認められる者で、奥出雲町を中継地として旅行目的である他市町村に赴く場合に一時扶助する。

第4条 一時扶助は現金給付とし、その額は、一金1,000円とする。宿泊料は、原則として支給しない。

第5条 事務処理は、面接により調書(別紙様式1)を作成し、法令外援護申請書(別紙様式2)により申請を受理し、支給する。

第6条 この要領による事務の取扱いは、町長が指定する課の職員が行う。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年3月31日から適用する。

(平成29年告示第62号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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行路困窮者に対する一時扶助取扱要領

平成17年5月13日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年5月13日 告示第84号
平成29年4月1日 告示第62号
令和4年4月1日 告示第73号