○奥出雲町有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

平成17年7月13日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣の計画的捕獲により、有害鳥獣による農林水産物等への被害を防止し、農林水産業に携わる者の生産意欲の向上に資するため、奥出雲町有害鳥獣捕獲班が有害鳥獣捕獲を実施した場合において、毎年度予算の範囲内において捕獲報償金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(捕獲班)

第2条 捕獲班とは、奥出雲町有害鳥獣捕獲等実施要領の規定に基づき編成する班をいう。

(捕獲報償金の対象となる有害鳥獣)

第3条 捕獲報償金の対象となる有害鳥獣は、奥出雲町有害鳥獣捕獲班が鳥獣捕獲許可を受けて町内で捕獲したサル、ニホンジカ、イノシシ、タヌキ、アナグマ、ヌートリア、カラス、ダイサギ、アオサギ、コサギ、ゴイサギとする。

(捕獲報償金の額)

第4条 捕獲報償金の額は、別表に定める額とする。

(交付の申請)

第5条 捕獲班の班長は、捕獲期間終了後速やかに捕獲班の捕獲実績をまとめ、有害鳥獣捕獲報償金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 捕獲班の班長は、前項の捕獲報償金交付申請書に次に掲げる証拠品を添えて提出するものとする。

(1) サル、ニホンジカ、イノシシ 写真及び尾

(2) タヌキ、アナグマ、ヌートリア 尾

(3) カラス、ダイサギ、アオサギ、コサギ、ゴイサギ 両足

(捕獲報償金の決定及び交付)

第6条 町長は、前条第1項に基づく申請を受理し、捕獲報償金の額を決定したときは、有害鳥獣捕獲報償金交付決定通知書(様式第2号)により、捕獲班の班長に通知し、捕獲報償金を交付するものとする。

この告示は、平成17年7月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年告示第47号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第64号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第75号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第102号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第77号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

捕獲報償金の対象

金額

サル

1頭につき 15,000円

ニホンジカ

1頭につき 15,000円

イノシシ

1頭につき 15,000円

タヌキ

1頭につき 2,000円

アナグマ

1頭につき 2,000円

ヌートリア

1頭につき 2,000円

カラス

1羽につき 2,000円

ダイサギ

1羽につき 2,000円

アオサギ

1羽につき 2,000円

コサギ

1羽につき 2,000円

ゴイサギ

1羽につき 2,000円

画像

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奥出雲町有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

平成17年7月13日 告示第88号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年7月13日 告示第88号
平成20年4月1日 告示第47号
平成22年4月1日 告示第64号
平成25年4月1日 告示第79号
平成30年4月1日 告示第75号
令和4年4月1日 告示第73号
令和4年4月1日 告示第102号
令和5年4月1日 告示第77号