○奥出雲町有害鳥獣捕獲器導入事業補助金交付要綱

平成17年7月13日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内における農林水産物に被害を及ぼす有害鳥獣を捕獲するために奥出雲町有害鳥獣捕獲班員が設置する捕獲器に対し、毎年度予算の範囲内において捕獲器導入事業補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象となる捕獲器)

第2条 補助対象となる捕獲器は、くくり罠、発信機、捕獲檻とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、くくり罠、発信機、捕獲檻の購入価格に1/2を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。ただし、くくり罠、発信機については1器につき10,000円を限度とし、捕獲檻については1器につき50,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする捕獲班員は、有害鳥獣捕獲器導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) 設置箇所位置図

(3) 網・わな猟狩猟免状の写し

(交付の決定)

第5条 町長は前条に基づく申請を受理し、補助金の額を決定した時は有害鳥獣捕獲器導入事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(補助金の実績報告)

第6条 補助金の決定を受けた者は、有害鳥獣捕獲器導入事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、事業完了後10日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 購入実績を証明できるもの(写真等)

(事業の期間)

第7条 この事業の実施期間は、平成17年度から3年間とするものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

奥出雲町有害鳥獣捕獲器導入事業補助金交付要綱

平成17年7月13日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)