○奥出雲町肉用牛優良繁殖基礎牛保留対策事業補助金交付要綱
平成17年7月13日
告示第90号
(目的)
第1条 この告示は、奥出雲町の優良繁殖基礎牛の確保を図り、肉用牛の改良増殖基盤を確立するため、優良雌牛の町内の保留及び導入、町外からの導入に対し、助成措置を講ずることによって、肉用牛の資質改良を促進し、経営の安定を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この告示に基づく肉用牛優良繁殖基礎牛保留対策事業は、和牛改良組合長が適当と認めた農家が、町内で生産された優良な雌牛を保留、又は導入して一定期間以上適正に飼養管理し、繁殖の用に供するものとする。
(保留牛の認定)
第3条 保留すべき優良雌牛の認定を必要とした場合は、その都度、認定委員会を和牛改良組合が開催し、調査・審議を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別に定める補助金交付基準額を基礎に算出した優良牛認定時の総事業費の3分の2とし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた額とし、和牛改良組合に対し助成するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 和牛改良組合は補助金の交付を受けようとする場合、肉用牛優良繁殖基礎牛保留対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、肉用牛優良繁殖基礎牛保留対策事業補助金実績報告書(様式第3号)を、事業完了後30日以内に町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(奥出雲町優良繁殖基礎牛保留事業実施要綱の廃止)
2 奥出雲町優良繁殖基礎牛保留事業実施要綱(平成17年奥出雲町告示第64号)は廃止する。