○奥出雲町町章デザイン選定委員会設置要綱

平成17年5月13日

訓令第45号

(設置)

第1条 奥出雲町の町章を制定するにあたり、奥出雲町にふさわしいデザインを選定することを目的に奥出雲町町章デザイン選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 奥出雲町町章デザイン募集要領に基づき応募された作品の中から奥出雲町にふさわしいデザインを選定し報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員 2名

(2) 学識経験者 4名

(3) 行政関係者 1名

3 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

(職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会の会議の議長は、委員長が務める。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(関係職員等の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるとき、専門的な知識を有する者等を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、奥出雲町企画調整課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月13日から施行する。

奥出雲町町章デザイン選定委員会設置要綱

平成17年5月13日 訓令第45号

(平成17年5月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年5月13日 訓令第45号