○奥出雲町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成17年11月1日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に基づき、荒廃農地の発生を防止し、農業の有する多面的機能の確保を図るため、農業生産条件の不利な農用地に係る農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内において中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、集落協定及び個別協定(以下「協定」という。)に基づき、5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者等とする。
(交付額)
第3条 農業者等への交付額は、協定に位置づけられている農用地について、別表に掲げる地目及び区分毎の交付金の交付単価に各々に該当する交付金の対象となる農用地面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする集落協定の代表者又は個別協定の申請者(以下「協定代表者等」という。)は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)にその他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の提出期限は町長が別に定めるものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付することができる。
(概算払い)
第6条 町長は、必要と認めた場合には、交付金を概算払いにより交付することができる。
2 概算払いにより交付金の交付を受けようとする協定代表者等は、概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し、適当と認められたときは、概算払いを行うものとする。
(実績報告)
第7条 協定代表者等は、毎年度、4月10日までに中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第4号)により前年度の実績を、町長に報告しなければならない。
(会計帳簿等)
第9条 協定代表者等は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年度の交付金から適用する。
附則(平成22年告示第134号)
この告示は、平成22年12月1日から施行し、平成22年度の交付金から適用する。
附則(平成27年告示第163号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。
附則(令和2年告示第162号の2)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第100号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ア 対象農用地の10a当たりの交付単価
地目 | 区分 | 交付単価 |
田 | 急傾斜 | 21,000円 |
緩傾斜 | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜 | 11,500円 |
緩傾斜 | 3,500円 | |
草地 | 急傾斜 | 10,500円 |
緩傾斜 | 3,000円 | |
採草放牧地 | 急傾斜 | 1,000円 |
緩傾斜 | 300円 |
イ 加算措置
(ア) 棚田地域振興活動加算の10a当たり交付単価
地目 | 区分 | 交付単価 |
田 | 急傾斜 | 10,000円 |
超急傾斜 | 14,000円 | |
畑 | 急傾斜 | 10,000円 |
超急傾斜 | 14,000円 |
注1:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わないものとする。
注2:棚田地域振興農地のうち、協定農用地の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地については、超急傾斜の単価とする。
(イ) 超急傾斜農地保全管理加算の10a当たり交付単価
地目 | 交付単価 |
田 | 6,000円 |
畑 | 6,000円 |
注1:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算に係る加算の交付を行わないものとする。
(ウ) 集落協定広域化加算の10a当たりの交付単価
地目 | 交付単価 |
田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 |
草地 | 3,000円 |
採草放牧地 | 3,000円 |
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。
(エ) 集落機能強化加算及び生産性向上加算の10a当たりの交付単価
地目 | 交付単価 |
田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 |
草地 | 3,000円 |
採草放牧地 | 3,000円 |
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。
注2:集落機能強化加算又は生産性向上加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として、棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。
様式 略