○奥出雲町損害賠償審査会規程
平成17年10月1日
訓令第51号
(設置)
第1条 奥出雲町損害賠償事務取扱要領(平成17年奥出雲町訓令第50号)第4条第3項の規定に基づき、教職員の自家用自動車の公務使用により生じた他人の損害に対する町の賠償責任について、その賠償額、教職員の過失の認定等に関して調査審議するため、奥出雲町損害賠償審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の事項を調査審議する。
(1) 自家用自動車を公務に使用した場合の交通事故に係る町の損害賠償責任の有無及び賠償予定額に関すること。
(2) 自家用自動車を公務に使用した場合の交通事故に係る教職員の過失認定に関すること。
(3) 前項の交通事故に係る町の損害賠償に対する求償に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、損害賠償に関する重要な事項
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長、委員をもって組織する。
(1) 会長は、副町長をもって充てる。
(2) 副会長は、総務課長をもって充てる。
(3) 委員は、財政課長、総務課長代理及び教育委員会担当課長をもって充てる。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるときは副会長が代行する。
(参考人の招集)
第5条 必要に応じて交通事故を生じた教職員の所属する学校の校長その他関係者を参考人として審査会に列席させることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、教育委員会において行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。