○奥出雲町開パイそば作付奨励制度実施要綱
平成17年9月27日
告示第92号
(目的)
第1条 国営開発地の有効利用と特産品を育成するため、そばの作付を誘導し団地単位での作物統一化による作業性と効率性の高い団地営農を推進するため、団地化奨励制度を設置し、遊休農地の解消と団地営農の組織化を図る。
(対象作物)
第2条 地域に根ざした作物で団地化に取組みやすいそばを対象に団地化奨励制度を実施する。
(団地化の要件)
第3条 本事業の対象となる団地は、島根県農業協同組合及び地元商業者等に生産量の概ね8割程度の出荷実績がある団地又は契約栽培のある団地であって、次の各号のいずれかに該当する団地とする。
(1) 作業性及び効率性を考慮し、同一団地内において作付者1人以上かつ50アール以上の連担する団地。ただし、立地条件及び営農条件により連担化が明らかに不可能な場合は、現地を確認のうえ本事業の対象とすることができる。
(2) 50アール以上の作付で契約栽培の団地
(奨励金の額)
第4条 前条の要件を満たす団地に対し、予算に定める範囲内において、1団地10アールあたり4,000円の奨励金を交付することとし、算出した奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業実施期間)
第5条 事業実施期間は平成17年度から平成22年度までの6箇年とする。
(奨励金交付手続き)
第6条 奨励金の交付を受けようとするものは、開パイそば作付奨励金交付申請書(様式)を町長に提出しなければならない。
(団地化の確認)
第7条 団地化の確認は、奥出雲町が行う国営開発地の作付調査をもって確認する。ただし、町長が必要と認める場合には現地確認を行う。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。
附則(平成20年告示第131号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年度の奨励金から適用する。
附則(平成22年告示第135号)
この告示は、平成22年12月1日から施行し、改正後の奥出雲町開パイそば作付奨励制度実施要綱の規定は、平成22年度の奨励金から適用する。
附則(平成27年告示第193号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。