○雲南広域連合規約
平成11年7月27日
県指令地第4号
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、雲南広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、雲南市、奥出雲町及び飯南町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市町の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 広域的に実施する事業に関する事務
(2) 介護保険の実施に関する事務(各種申請書、届出書等の受付及び保険料の賦課に係る基礎資料の作成に関する事務並びに地域支援事業のうち、関係市町が実施することにより事業効果が発揮できると広域連合長が認めたものに関する事務を除く。)
(3) 広域的に行う事務の調査研究に関する事務
(4) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)
(5) 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)第2条の規定により関係市町が処理することとされている事務のうち、次に掲げる事務
ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務
イ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務
ウ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務
(6) し尿処理に関する事務
(7) 下水道に関する事務(汚泥共同処理施設の設置及び管理運営に関する事務に限る。)
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)は、次の項目について記載するものとする。
(1) 介護保険の実施に係る基本方針に関すること。
(2) 広域的に行う事務の調査研究に関すること。
(3) 広域計画の期間及び変更に関すること。
(4) 消防に関する事務に係る基本方針に関すること。
(5) し尿処理に関する事務に係る基本方針に関すること。
(6) 下水道に関する事務に係る基本方針に関すること。
(広域連合の事務所の位置)
第6条 広域連合の事務所は、雲南市木次町里方1100番地6に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、14人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会において選挙する。
2 関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 雲南市 7人
(2) 奥出雲町 4人
(3) 飯南町 3人
3 関係市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長2人、副管理者1人及び会計管理者1人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票によりこれを選挙する。
2 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町の長をもって充てる。
3 副管理者は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、選任する。
4 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。
5 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町の長としての任期による。
2 副管理者の任期は、4年とする。
(補助職員)
第14条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で人格が高潔なもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) 地方債
(5) その他
3 広域連合が事業を実施することにより関係市町を通じて交付される交付金、補助金その他の収入金を関係市町が収入した場合(広域連合が事業を実施することにより関係市町の地方交付税の基準財政需要額に算入された場合又は広域連合が事業を実施することにより関係市町の特別交付税の算定のために特別の財政需要が算定された場合を含む。)、当該関係市町は、当該収入金の収入額(算入された基準財政需要額及び算定された特別の財政需要額を含む。)を当該年度において広域連合に対する負担金として負担するものとする。
(規則への委任)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成11年8月1日から施行する。
第4条第2号の事務に要する経費 | 介護保険給付費 | 第1号被保険者割 | 100分の90 |
第2号被保険者割 | 100分の10 | ||
介護保険管理費 | 均等割 | 100分の30 | |
第1号被保険者割 | 100分の63 | ||
第2号被保険者割 | 100分の7 |
」とあるのは、「
第4条第2号の事務に要する経費 | 均等割 | 100分の30 |
人口割 | 100分の70 |
」とする。
(暫定措置)
4 平成16年11月1日から平成16年12月31日までの間にあっては、別表中「
均等割 | 100分の30 |
」とあるのは、「
自治体割 | 100分の30(うち雲南市は10分の6、その他の関係市町はそれぞれ10分の1とする。) |
」とする。
5 平成17年1月1日から平成17年3月30日までの間にあっては、別表中「
均等割 | 100分の30 |
」とあるのは、「
自治体割 | 100分の30(うち雲南市は10分の6、飯南町は10分の2、仁多町及び横田町はそれぞれ10分の1とする。) |
」とする。
6 平成17年3月31日にあっては、別表中「
均等割 | 100分の30 |
」とあるのは、「
自治体割 | 100分の30(うち雲南市は10分の6、奥出雲町及び飯南町はそれぞれ10分の2とする。) |
」とする。
附則(平成13年規約第1号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規約第1号)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規約第1号)
この規約は、平成16年11月1日から施行する。ただし、別表(備考を除く。)の変更規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年規約第2号)
この規約は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規約第1号)
この規約は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年規約第1号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成20年11月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日からこの規約の施行の際現に雲南広域連合議員の職にある奥出雲町議会議員の任期満了の日までの間、変更後の雲南広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)第7条中「12人」とあるのは「13人」と、変更後の規約第8条第2項第2号中「3人」とあるのは「4人」とする。
附則(平成23年規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 広域連合は、平成23年3月31日限り解散する雲南消防組合及び雲南環境衛生組合の事務及び財産を承継する。
附則(平成24年規約第1号)
この規約は、平成24年11月28日から施行する。
附則(平成25年規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 関係市町の負担割合に係るこの規約の変更規定は、次の各号に定めるものを除き、平成25年度以後の各年度分の関係市町の負担金に適用し、平成24年度以前の各年度分の関係市町の負担金については、なお従前の例による。
(1) 消防費に係る平成24年度分の関係市町の負担金については、この規約による変更の後の規定を適用する。
(2) し尿処理費に係る平成23年度分及び平成24年度分の関係市町の負担金については、この規約による変更の後の規定に適用する。
3 平成25年度から平成30年度までの間に各年度分の下水道費に係る負担金については、「実績割」を「人口割」と読み替えて適用し、人口割の基礎となる人口は、平成22年国勢調査の人口とする。
附則(平成26年規約第1号)
この規約は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第7号で平成26年9月16日から施行)
附則(平成26年規約第2号)
この規約は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規約第1号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規約第1号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規約第1号)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規約第1号)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規約第1号)
この規約は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
別表(第17条関係)
区分 | 負担割合 | |||
広域的地域振興費 | 第4条第1号の事務に要する経費 | 均等割 | 100分の10 | |
人口割 | 100分の90 | |||
介護保険費 | 第4条第2号の事務に要する経費 | 介護保険給付費 | 第1号被保険者割 | 100分の90 |
第2号被保険者割 | 100分の10 | |||
介護保険管理費 | 均等割 | 100分の10 | ||
第1号被保険者割 | 100分の81 | |||
第2号被保険者割 | 100分の9 | |||
低所得者に対する保険料軽減額 | 相当額 | 100分の100 | ||
上記以外の事業に要する経費 | 関係市町が協議して決定する | 100分の100 | ||
広域行政調査研究費 | 第4条第3号の事務に要する経費 | 均等割 | 100分の10 | |
人口割 | 100分の90 | |||
消防費 | 基準財政需要額割 | 100分の100 | ||
し尿処理費 | 第4条第6号の事務に要する経費 | 自治体割 | 100分の10 | |
実績割 | 100分の90 | |||
下水道費 | 第4条第7号の事務に要する経費 | 均等割 | 100分の10 | |
実績割 | 100分の90 |
備考 この表において、次の1から9までに掲げる用語の意義は、それぞれ1から9までに定めるところによる。
1 均等割とは、均等の額により負担する負担金及び出資する出資金をいう。
2 自治体割とは、関係市町の合併(平成16年度中における関係市町に係る合併をいう。)前の自治体の数に応じて負担する負担金をいう。
3 人口割とは、最近の国勢調査の結果による当該市町の人口に応じて負担する負担金及び出資する出資金をいう。
4 介護保険給付費とは、介護保険特別会計のうち、保険給付費、認定調査費、介護認定審査会費等の保険給付に係る直接的な経費をいう。
5 介護保険管理費とは、介護保険特別会計のうち、総務管理費、徴収費、趣旨普及費等の管理的な経費をいう。
6 第1号被保険者割とは、当該市町の前年度の9月30日現在の介護保険事業の第1号被保険者の数に応じて負担する負担金をいう。
7 第2号被保険者割とは、当該市町の前年度の9月30日現在の介護保険事業の第2号被保険者の数に応じて負担する負担金をいう。
8 実績割とは、前々年度の10月1日から前年度の9月30日までのし尿、浄化槽汚泥及び下水道汚泥の利用割合に応じて負担する負担金をいう。
9 基準財政需要額割とは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条第3項前段の規定による前年度の交付税額の決定に際し用いた消防費に係る基準財政需要額(非常備消防の場合として算定されるべき消防費の額に相当する額を除く。)に応じて負担する負担金をいう。