○公立雲南総合病院組合規約

平成16年10月15日

指令市町村第733号

大東町外9ヶ町村雲南病院組合規約(昭和36年県指令第15号)の全部を変更する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、公立雲南総合病院組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、雲南市、奥出雲町及び飯南町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理するものとする。

(1) 公立雲南総合病院の設置及び管理運営に関すること。

(2) 指定居宅介護支援事業所「うんなん」の設置及び管理運営に関すること。

(3) 指定訪問看護ステーションうんなんの設置及び管理運営に関すること。

(4) 指定訪問介護事業所うんなんの設置及び管理運営に関すること。

(5) 指定介護療養型医療施設うんなんの設置及び管理運営に関すること。

(6) 指定短期入所療養介護事業所うんなんの設置及び管理運営に関すること。

(7) 介護予防訪問看護ステーションうんなんの設置及び管理運営に関すること。

(8) 介護予防訪問介護事業所うんなんの設置及び管理運営に関すること。

(9) 介護予防短期入所療養介護事業所うんなんの設置及び管理運営に関ること。

(10) 訪問リハビリテーション事業所うんなんの設置及び管理運営に関すること。

(11) 介護予防訪問リハビリテーション事業所うんなんの設置及び管理運営に関すること。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、雲南市大東町飯田96番地1に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

(1) 雲南市 6人

(2) 奥出雲町 3人

(3) 飯南町 3人

(組合議員の選出方法)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において選出する議員をもって充てる。

2 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員の属していた関係市町は、直ちにこれを補充しなければならない。

3 関係市町の長は、前2項の規定により組合議員が確定したときは、直ちにその者の住所、氏名、生年月日及び補充の日その他必要な事項を組合の議会の議長に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

(特別議決)

第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、第15条第3項に規定する条例の改廃については、出席議員のすべての者の同意により、これを決する。

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織)

第9条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 前項に規定する管理者及び副管理者のほか、必要に応じて常勤統轄副管理者及び常勤副管理者を置くことができる。

(執行機関の選任方法)

第10条 管理者は、雲南市長をもって充てる。

2 副管理者は、奥出雲町長及び飯南町長をもって充てる。

3 常勤統轄副管理者及び常勤副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

(管理者、副管理者、常勤統轄副管理者及び常勤副管理者の任期)

第11条 管理者の任期は、雲南市長の任期による。

2 副管理者の任期は、当該町の長の任期による。

3 常勤統轄副管理者及び常勤副管理者の任期は、4年とする。

(管理者の職務の代理)

第12条 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、規則で定める順序により、副管理者、常勤統轄副管理者又は常勤副管理者が管理者の職務を代理する。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、財務管理又は事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者(以下「知識経験を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、知識経験を有する者にあっては、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(補助職員)

第14条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第15条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 事業収入

(2) 国・県補助金

(3) 地方債

(4) 関係市町の負担金

(5) その他の収入

2 前項第4号に掲げる関係市町の負担金の負担割合(以下「負担割合」という。)のうち、第3条第5号に規定する施設の当初施設整備に係る地方債の元利償還に要する経費に係るものについては、次のとおりとする。

(1) 土地取得費は、全額雲南市の負担とする。

(2) 改修工事費及び初度設備費は、下記の率による負担とする。

雲南市 89.2%

奥出雲町 5.4%

飯南町 5.4%

3 前項に定めるものを除き、負担割合については条例で定める。

第5章 解散に伴う事務承継並びに決算の審査及び認定

(事務承継並びに決算の審査及び認定)

第16条 組合の解散に伴う事務の承継並びに決算の審査及び認定については、構成団体が議会の議決を経て行う協議をもって定める。

第6章 雑則

(その他)

第17条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、管理者が組合の議会の議決を経て別に定める。

1 この規約は、平成16年11月1日から施行する。

2 雲南市長が雲南市設置後最初に選挙されるまでの間は、この規約による変更後の公立雲南総合病院組合規約(以下「新規約」という。)第10条第1項の規定にかかわらず、管理者は、雲南市長職務執行者をもって充てる。

3 この規約の施行後最初に選任される常勤副管理者は、新規約第10条第3項の規定にかかわらず、この規約の施行の日の前日においてこの規約による変更前の大東町外9ヶ町村雲南病院組合規約(以下「旧規約」という。)第8条に規定する常勤助役であった者をもって充てることとし、その選任はこの規約の施行の日に行うこととする。なお、その任期は新規約第11条第3項の規定にかかわらず、旧規約第8条の規定による常勤助役としての任期の残任期間とする。

(平成16年指令市町村第967号)

この規約は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年指令市町村第1344号)

この規約は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年指令市町村第930号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年指令市町村第619号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年指令市町村第814号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年指令市町村第195号)

この規約は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年指令市町村第246号)

この規約は、島根県知事の許可のあった日から施行する。

公立雲南総合病院組合規約

平成16年10月15日 指令市町村第733号

(平成22年8月2日施行)

体系情報
第13編 則/第1章 一部事務組合
沿革情報
平成16年10月15日 指令市町村第733号
平成16年12月24日 指令市町村第967号
平成17年3月30日 指令市町村第1344号
平成18年3月30日 指令市町村第930号
平成19年1月17日 指令市町村第619号
平成19年3月28日 指令市町村第814号
平成20年6月30日 指令市町村第195号
平成22年8月2日 指令市町村第246号