○雲南環境衛生組合規約

昭和43年8月31日

許可

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、雲南環境衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、雲南市、奥出雲町及び飯南町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。

2 組合は、松江市から委託を受けて、同市のし尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務の全部又は一部を処理することができる。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、雲南市木次町里方568番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

雲南市 6人

奥出雲町 3人

飯南町 3人

(組合議員の選出方法)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において選出する議員をもって充てる。

2 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員の属していた関係市町は、直ちにこれを補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、雲南市長をもって充てる。

3 副管理者のうち、2人は奥出雲町長及び飯南町長をもって充て、1人は雲南市の副市長のうちから管理者が選任する。

4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が任免する。

(管理者及び副管理者の任期)

第9条 管理者の任期は、雲南市長の任期による。

2 副管理者の任期は、関係市町の長又は副市長としての任期による。

(補助職員)

第10条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。

(技術管理者)

第11条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第1項の規定により技術管理者を置く。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、関係市町の負担金及び使用料その他の収入をもって充てる。

2 前項の関係市町の負担金の負担方法は、管理者が組合の議会の議決を経て別に定める。

第5章 解散に伴う事務承継並びに決算の審査及び認定

(事務の承継等)

第14条 組合の解散に伴う事務の承継並びに決算審査及び認定については、関係市町が議会の議決を経て行う協議をもって定める。

第6章 雑則

(その他)

第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、組合議会の議決を経て別に定める。

1 この規約は、許可の日から施行する。

2 木次町外8ヶ町村雲南環境衛生組合規約(昭和39年規約第1号)は、廃止する。

(昭和49年5月28日許可)

この規約は、知事の許可の日から施行し、改正後の第12条の規定は、昭和49年度分の負担金から適用する。

(昭和50年2月24日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和55年10月1日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和63年規約第1号)

この規約は、知事の許可の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年規約第1号)

この規約は、島根県知事の許可のあった日から施行する。

(平成9年規約第1号)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規約第1号)

この規約は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年規約第2号)

1 この規約は、平成16年11月1日から施行する。

2 雲南市長が雲南市設置後最初に選挙されるまでの間は、この規約による変更後の雲南環境衛生組合規約(以下「新規約」という。)第8条第2項の規定にかかわらず、管理者は、雲南市長職務執行者をもって充てる。

3 雲南市収入役が雲南市設置後最初に選任されるまでの間は、新規約第8条第4項の規定にかかわらず、収入役は、雲南市収入役職務代理者をもって充てる。

(平成16年規約第4号)

この規約は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規約第1号)

この規約は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規約第1号)

この規約は、島根県知事の許可のあった日から施行する。

雲南環境衛生組合規約

昭和43年8月31日 許可

(平成22年10月20日施行)

体系情報
第13編 則/第1章 一部事務組合
沿革情報
昭和43年8月31日 許可
昭和49年5月28日 許可
昭和50年2月24日 許可
昭和55年10月1日 許可
昭和63年3月29日 規約第1号
平成5年11月1日 規約第1号
平成9年3月25日 規約第1号
平成16年10月12日 規約第1号
平成16年10月25日 規約第2号
平成16年12月24日 規約第4号
平成17年3月30日 規約第1号
平成19年1月17日 規約第1号
平成22年10月20日 規約第1号