○島根県市町村総合事務組合規約

平成3年5月24日

県指令地第4号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、島根県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、島根県内の全部の市町村をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。ただし、第4号及び第5号に掲げる事務については、別表第1に定める市に係るものは除く。

(1) 市町村振興に係る広域的な事業の実施に関する事務

(2) 島根県市町村振興センターの設置、管理及び運営に関する事務

(3) 職員及び議会議員の共同研修機関の設置、管理及び運営に関する事務

(4) 常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務

(5) 非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害の認定及び審査に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、松江市殿町8番地3に置く。

第2章 議会

(組合議員の定数及び選出の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 組合を組織する市の長 3人

(2) 島根県市議会議長会の会長及び副会長の職にある者 2人

(3) 組合を組織する町村の長 3人

(4) 島根県町村議会議長会の会長及び副会長の職にある者 2人

2 前項第1号及び第3号に規定する組合議員は、組合を組織する市の長又は町村の長のうちからそれぞれ互選する。

3 組合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期中に、市町村長である組合議員が市町村長としての任期が満了することにより執行される選挙で再選された場合においては、当該組合議員の任期は継続するものとする。

3 組合議員が、市町村長、島根県市議会議長会の会長若しくは副会長又は島根県町村議会議長会の会長若しくは副会長の職を失ったときは、組合議員としての職を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(特別議決)

第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、第3条第4号及び第5号の事務に係る事件については、当該事件に関係する市町村に属する組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数をもってこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に管理者及び副管理者各1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、市町村長のうちから組合の議会において選挙する。

3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

4 前項の任期中に、管理者又は副管理者が市町村長としての任期が満了することにより執行される選挙で再選された場合においては、当該管理者又は副管理者の任期は継続するものとする。

5 管理者又は副管理者が市町村長の職を失ったときは、当該管理者又は副管理者としての職を失う。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、職員のうちから、管理者がこれを任免する。

(事務局の設置及び職員)

第11条 組合に事務局を設け、職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。

第4章 組合の経費

(組合の経費)

第13条 組合の経費は、市町村の負担金、組合の財産から生ずる収入その他の収入をもって充てる。

2 前項の規定による負担金又は負担割合は、管理者が組合の議会の議決を経て別に定める。

第5章 雑則

(事務の受託)

第14条 組合は、第3条第4号及び第5号に掲げる事務について、市町村が加入する島根県内の一部事務組合及び広域連合から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第252条の14第1項の規定による事務の委託の申し出がなされたときは、これを受託することができる。

(その他)

第15条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が組合の議会の議決を経て別に定める。

1 この規約は、島根県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条第4号の規定は平成4年7月1日から、同条第5号の規定は平成3年6月1日から施行する。

2 島根県市町村職員退職手当組合及び島根県町村非常勤職員公務災害補償等認定審査組合が解散した際におけるこれらの一部事務組合の権利義務並びに基金及び資産は、島根県市町村総合事務組合が承継するものとする。ただし、承継した権利義務並びに基金及び資産は、従前の島根県市町村職員退職手当組合及び島根県町村非常勤職員公務災害補償等認定審査組合に係る権利義務並びに基金及び資産として、それぞれ明確に区分し、管理するものとする。

3 この規約により初めて管理者が選挙されるまでの間、管理者の職務は、島根県市長会会長である者が行うものとする。

(平成11年県指令第3号の6)

この規約は、島根県知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年県指令市町村第660号)

この規約は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年県指令市町村第797号)

この規約は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年県指令市町村第1331号)

この規約は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年県指令市町村第1350号)

この規約は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年県指令市町村第521号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年県指令市町村第820号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

共同処理する事務

除外する市

第3条第4号に掲げる事務

松江市

第3条第5号に掲げる事務

松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市

島根県市町村総合事務組合規約

平成3年5月24日 県指令地第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 則/第1章 一部事務組合
沿革情報
平成3年5月24日 県指令地第4号
平成11年7月27日 県指令第3号の6
平成16年9月30日 県指令市町村第660号
平成16年10月28日 県指令市町村第797号
平成17年3月18日 県指令市町村第1331号
平成17年3月29日 県指令市町村第1350号
平成17年9月30日 県指令市町村第521号
平成19年3月30日 県指令市町村第820号