○大市西集会所施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第259号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域の機能の増進を図り、大市集落と他地域の交流による活力ある地域社会の形成に資するため設置した、大市西集会所施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設を次のとおり設置する。

(1) 名称 大市西集会所

(2) 位置 奥出雲町横田719番地16

(管理の代行等)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の利用に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除き、町長が必要と認める業務

(利用料)

第4条 利用者は、別表に定める方法に従って算定した額(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の利用料を納付しなければならない。

2 町長が特に必要と認める場合は利用料を減免することができる。

(利用料金の収受等)

第5条 町長は指定管理者を指定したときは、第4条の規定に基づく利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大市西集会所施設の設置及び管理に関する条例(平成17年横田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第4条関係)

使用時間

施設名

午前

午後

昼間

夜間

昼夜間

全日

8時~12時

13時~17時

8時~17時

18時~22時

13時~22時

8時~22時

奥出雲町立大市西集会所

314円

(210円)

314円

(210円)

629円

(419円)

314円

(210円)

629円

(419円)

943円

(629円)

備考

1 表中の金額は、各集会室ごとの消費税を含んだ額である。

2 営利を目的として利用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。

3 町外者が利用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。

4 冷暖房機器を使用した場合は、( )内に定める額を加算する。

大市西集会所施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第259号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成17年3月31日 条例第259号
平成26年2月4日 条例第2号
平成31年3月20日 条例第1号