○奥出雲町公共下水道事業再評価実施要綱

平成17年3月31日

訓令第42号

(目的)

第1条 この訓令は、公共下水道事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、奥出雲町が実施する公共下水道事業の再評価に関して必要な事項を定める。

(再評価の実施)

第2条 奥出雲町は、管理に係る事業を除き、次のいずれかに該当する場合再評価を実施する。

(1) 事業採択後10年を経過して継続中の場合

(2) 再評価実施後5年を経過して継続中の場合

(再評価の視点)

第3条 再評価にあたっては、奥出雲町は以下の各号に掲げる評価の基本的な視点を踏まえ、評価対象事業、評価の単位、評価を行う際の指標を定め、これらに基づき評価を実施するものとする。

(1) 事業の進捗状況

(2) 事業を巡る社会情勢等の変化

(3) 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化

(4) コスト縮減や代替案立案等の可能性

(公共下水道事業再評価委員会の設置)

第4条 再評価の実施に関し、町長は、学識経験者等の第三者からの意見を求めるため、奥出雲町公共下水道事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の設置に関する事項は別に定める。

(委員会の意見の尊重)

第5条 再評価の実施に関し、委員会からの意見の具申があったときは、町長はこれを尊重するものとする。

(評価結果等の公表)

第6条 評価結果、対応方針等は公表するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか下水道事業を所管する省庁において策定された該当事業にかかる再評価の実施に関する規定に準ずるものとする。

2 この訓令に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町公共下水道事業再評価実施要綱

平成17年3月31日 訓令第42号

(平成17年3月31日施行)