○奥出雲町建築協定条例施行要綱
平成17年3月31日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条、第72条及び第73条第3項に規定する建築協定(以下「協定書」という。)の縦覧及び聴聞に関し、法その他特別の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(協定書の縦覧所)
第2条 協定書の縦覧所を奥出雲町役場建設課に置く。
(協定書の縦覧方法)
第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、町長の承認を得なければならない。
(協定書の縦覧手数料)
第4条 協定書の縦覧は、無料とする。
(協定書の持出禁止)
第5条 協定書は、縦覧所の外へ持ち出してはならない。
(協定書の縦覧時間)
第6条 協定書の縦覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(縦覧所の定休日)
第7条 縦覧所の定休日は土、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日及び12月29日から同月31日までとする。
(縦覧所の臨時の休日)
第8条 協定書の整理その他の必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間の伸縮をすることがある。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。
(協定書の返納)
第9条 縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに町長に協定書を返納しなければならない。
(縦覧の停止又は拒否)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この告示又は町長の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(聴聞の請求)
第11条 法の規定により、町長に聴聞を請求しようとする者は、文書により請求の要旨、提出年月日、請求者の住所及び氏名をしるし、町長に提出しなければならない。ただし、法に請求する期限の定めのあるものについては、その期限の経過後においては、請求することができない。
(聴聞の開催の通知及び公告)
第12条 町長は、聴聞会を開催する場合においては、命じようとする措置並びに聴聞の期日及び場所を、聴聞を受ける者(以下「被聴聞者」という。)に通知するとともに、これを公告しなければならない。
2 前項の公告は、奥出雲町役場の掲示場に掲示してこれを行う。
(議長及び補佐人等の出席)
第13条 聴聞会は、町の職員で町長の指名した者が議長となって行う。
2 町長は、聴聞を補佐させるため、町の職員を補佐人として指名することができる。
3 議長は必要があると認めるときは、関係行政庁又は町の職員の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(被聴聞者の代理人)
第14条 被聴聞者が、聴聞会に代理人を出席させようとするときは、あらかじめ、その理由及び代理人との関係を記載した書面に委任状を添えて聴聞会の開催前までに、町長に提出しなければならない。
(利害関係者の出席)
第15条 利害関係者(町長の命じようとする措置により、自己の法令上の権利又は義務に直接影響を受ける者であって、被聴聞者以外のものをいう。)は聴聞会に出席し、意見を述べることができる。
(証人又は参考人の出席)
第16条 被聴聞者は、聴聞会に証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
2 前項の規定により、証人又は参考人を出席させようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を聴聞会の開催前までに町長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、町長が必要と認めたときは、証人又は参考人の数を制限することができる。
(口述審問)
第17条 聴聞は、公開して口述審問によって行う。
2 第13条第2項の補佐人は、口述審問で発言することができる。
(聴聞関係者の発言)
第18条 聴聞会において聴聞関係者が発言しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 発言は、聴聞の目的とする事項の範囲を超えてはならない。
3 議長は、発言者が前項の範囲を超えたときは、その発言を制止することができる。
(議長又は補佐人の除斥)
第19条 議長又は補佐人が、次の各号のいずれかに該当するときは、被聴聞者に対し発言することができない。
(1) 被聴聞者の3親等内の親族であるとき、又はあったとき。
(2) 被聴聞者の法定代理人又は保佐人であるとき。
2 議長が前項各号のいずれかに該当するときは、補佐人に議長の代理をさせることができる。
(供述書又は陳情書及び調書による聴聞)
第20条 被聴聞者又は第14条の代理人(以下「代理人」という。)が出席しない場合における聴聞は、その事項に関する被聴聞者の供述書又は陳述書及びその事項を調査した職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行う。
2 被聴聞者又は代理人が理由なく出席せず、かつ、その供述書又は陳述書がないときは、前項の調書によって行うことができる。
(聴聞会の延期)
第21条 被聴聞者又は代理人が聴聞会に出席できない正当な理由があるときは、その理由を聴聞会開催の2日前までに、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の場合において、その理由が正当であると認めたときは、聴聞会の期日を延期することができる。
3 町長は、天災事変その他やむを得ない事由があって聴聞会を行うことができないと認めた場合は、聴聞会を延期することができる。
4 町長は、前2項の規定により聴聞会を延期するときは、その旨を文書をもって、被聴聞者若しくは代理人に通知し、又は公告する。
(聴聞会場の秩序の保持)
第22条 議長は、場内を整理し、又はその秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人を制限することができる。
2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し注意を与え、注意に従わないときは、退場を命ずることができる。
(聴聞の記録及び結果報告)
第23条 議長は、聴聞会終了後、遅滞なく聴聞のてん末を記録した調書を作成し、町長に報告しなければならない。
2 前項の調書には、次の事項を記載し、議長が署名しなければならない。
(1) 件名
(2) 聴聞の年月日及び場所
(3) 被聴聞者及び第15条の規定により意見を述べた利害関係者の氏名
(4) 聴聞会に出席した証人及び参考人の氏名
(5) 陳述又はその要旨
(6) 証拠が提出されたときは、その理由及びその証拠の標目
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。