○奥出雲町大市まちなみ公園の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第238号
(趣旨)
第1条 この条例は、奥出雲町大市まちなみ公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公園を、別表のとおり設置する。
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(2) 物の販売その他の営業行為をすること。
(3) 募金その他の勧誘行為をすること。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他の催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めおくこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 施設名 | 位置 |
大市まちなみ公園 | 1号公園 | 奥出雲町横田772番地 |
2号公園 | 奥出雲町横田955番地7 | |
3号公園 | 奥出雲町横田1057番地6 |