○奥出雲町立都市公園条例施行規則

平成17年3月31日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町立都市公園条例(平成17年奥出雲町条例第237号。以下「条例」という。)第10条及び第13条の規定に基づき、奥出雲町立都市公園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 奥出雲町立都市公園(以下「都市公園」という。)の有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)の休場日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

2 奥出雲町立都市公園の管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休場日に開場し、又は開場日に休場することができる。

(行為の許可申請)

第3条 条例第4条第1項第1号から第3号までの規定により行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)正副2部を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項第4号の規定により催しの許可を受けようとする者は、催し許可申請書(様式第2号)正副2部を町長に提出しなければならない。

(有料公園施設使用許可申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により有料公園施設を使用しようとする者は、有料公園施設使用許可申請書(様式第3号)正副2部を町長に提出しなければならない。

(公園施設の設置又は管理の許可申請)

第5条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、公園施設の構造並びに工事の着手及び完了の予定年月日とする。

2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、当該設置又は管理を開始しようとする日の1月前までに公園施設設置許可申請書(様式第4号)又は公園施設管理許可申請書(様式第5号)正副3部を町長に提出しなければならない。

(公園占用許可申請)

第6条 条例第10条第2項に規定する規則で定める事項は、工事の着手及び完了の予定年月とする。

2 法第6条第1項又は法第9条の規定により都市公園の占用の許可を受けようとする者は、当該占用を開始しようとする日の7日前までに公園占用許可申請書(法第9条の場合は、公園占用許可協議書。様式第6号)正副2部を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更許可申請)

第7条 条例第4条第1項後段、法第5条第2項後段、法第6条第3項又は法第9条の規定により変更許可を受けようとする者は、それぞれの許可申請期間に相当する期間内に変更許可申請書(法第9条の場合は変更協議書。様式第7号)正副2部(法第5条第2項後段の規定による変更許可申請にあっては正副3部)を町長(法第5条第2項後段の規定による変更許可申請にあっても町長)に提出しなければならない。

(許可印の押印及び許可証の交付)

第8条 町長は、第3条第4条又は前条の規定による許可又は変更許可の申請について許可したときは、当該申請書の副本に許可印(様式第8号)を押印して申請者に交付するものとする。

2 町長は、第6条の申請について許可したときは、許可証(様式第6号の2)に必要事項を記入し、申請者に交付するものとする。

(届出)

第9条 次に掲げる行為を行った者は、直ちにその旨を町長に届け出て点検を受けなければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可又は変更許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命じられた者が命じられた措置を完了したとき。

(5) 条例第8条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命じられた者が命じられた措置を完了したとき。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥出雲町立都市公園条例施行規則

平成17年3月31日 規則第117号

(令和5年4月1日施行)