○奥出雲町立都市公園条例
平成17年3月31日
条例第237号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 奥出雲町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.08ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(運動施設の敷地面積の基準)
第1条の6 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
(設置及び区域の変更)
第2条 都市公園を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
三成公園 | 島根県仁多郡奥出雲町三成滝の上地内及び三沢堅田地内 |
宮原公園 | 〃 〃 宮原地内 |
横田公園 | 〃 〃 稲原及び下横田地内 |
大市児童公園 | 〃 〃 横田地内 |
重国街区公園 | 〃 〃 下横田地内 |
(行為の禁止)
第3条 奥出雲町立都市公園(以下「都市公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 竹木を伐採し、また、竹木以外の植物を採取すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(7) 危険物を持ち込み、又はたき火をすること。
(行為の制限)
第4条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(2) 物の販売その他の営業行為をすること。
(3) 募金その他の勧誘行為をすること。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他の催しをすること。
2 町長は、前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(有料公園施設の使用許可)
第5条 別表第1に定める有料公園施設(これに附属する設備及び器具を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第6条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第4条第1項の許可を受けた者とみなす。
(1) 法第5条第2項の許可を受けて公園施設を設置し、又は管理する者 別表第2の占用料
(2) 法第6条第1項又は第3項の許可を受けて都市公園を占用する者 別表第3の占用料
2 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責めに帰することのできない事由により当該許可に係る行為をすることができなくなったときは、その全部又は一部を返還することができる。
3 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、占用料等を減免することができる。
(監督処分)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他の不正な手段によりこの条例の規定により許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない場合
(監督処分に伴う損失の補償)
第9条 町長は、この条例による許可を受けた者が前条第2項の規定により処分され、又は必要な措置を命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対して通常受けるべき損失を補償するものとする。
(公園施設の設置等の申請書の記載事項)
第10条 法第5条第2項の条例で定める事項は、公園施設の設置又は管理の目的、期間、場所、内容、方法その他規則で定める事項とする。
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の管理の方法その他規則で定める事項とする。
(軽易な変更事項)
第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造に著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(都市公園の名称等の変更又は廃止)
第11条の2 町長は、都市公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、その旨を告示しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(4) 偽りその他の不正な手段により占用料等の徴収を免れた者
第15条 法第5条の3の規定により町長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、町長とみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の仁多町立都市公園条例(昭和54年仁多町条例第5号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、奥出雲町立都市公園条例の規定により占用及び使用の許可を受けているものの占用料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表第1(第5条関係)
都市公園の名称 | 有料公園施設の名称 |
町立三成公園 | 仁多球場 テニス場 ホッケー場 |
町立横田公園 | 横田球場 テニス場 |
別表第2(第7条関係)
単位 | 占用料 |
占用面積1平方メートルにつき1年 | 950円 |
備考
1 占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
2 占用面積が1平方メートル未満であるとき、又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
別表第3(第7条関係)
区分 | 単位 | 占用料 | |
電柱 | 1本につき1年 | 530円 | |
電話柱 | 480円 | ||
その他の柱類 | 48円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | ||
変圧塔その他これらに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950円 | |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 290円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 570円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950円 |
備考
1 電柱、電話柱又はその他の柱類がH柱の場合は2本とみなす。
2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
4 占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
別表第4(第7条関係)
備考 行為の期間が1日に満たないとき、又は1日に満たない端数が生じたときは、1日とする。
別表第5(第7条関係)
1 有料公園施設使用料(ただし、テニス場は1コート当たり)
施設名 | 区分 | 30分当たり照明使用料 | グランド使用料 | |
全点灯 | 半点灯 | |||
横田仁多球場 | 生徒児童が使用する場合 | 629円 | 419円 | 無料 |
その他の者が使用する場合 | 1,152円 | 838円 | ||
ホッケー場 | 生徒児童が使用する場合 | 629円 | 無料 | |
その他の者が使用する場合 | 1,152円 | |||
テニス場 |
| 105円 | 無料 | |
横田多目的広場 | 生徒児童が使用する場合 | 52円 | 無料 | |
その他の者が使用する場合 | 105円 |
2 横田、仁多球場附属施設及び附属器具使用料
区分 | 1回当たり |
本部室 スコアーボード 放送器具 | 一式 1,571円 |