○奥出雲町公園事業再評価委員会設置条例
平成17年3月31日
条例第234号
(設置)
第1条 奥出雲町が行う公園事業の再評価に関して、その効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、奥出雲町公園事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の委員は、地域の実情をよく理解している、公平な立場にある有識者のうちから、町長が任命する。
2 委員会は、5人以内で組織し、委員の任期は1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会長の職務及び職務代理)
第3条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、町長が指定する課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。