○奥出雲町尾原ダム対策委員会設置要綱
平成17年3月31日
訓令第41号
(設置)
第1条 尾原ダム建設により影響を受けることとなる水没関係地区住民の生活再建対策及び周辺地域の振興策を講じ、水源地域の総合的な地域づくりを推進するため、尾原ダム対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策委員会は、次に掲げる事項について、その方策等を協議し、推進する。
(1) ダム建設による水没関係者の生活再建対策に関すること。
(2) 周辺地域の振興策の樹立に関すること。
(3) 水源地域整備計画の樹立に関すること。
(4) ダム建設に関連する連絡調整に関すること。
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 対策委員会の委員は町長、副町長、教育長及び各課室長をもって組織する。
2 前項に定める者のほか、町長が指名した職員を委員に加えることができる。
3 対策委員会に委員長を置き、委員長は、町長とする。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、対策委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副町長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 対策委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、事業に関係のある者を会議に出席させ、意見を開陳又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 対策委員会の庶務は、町長が指定する課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。