○奥出雲町道路占用料の減免に関する規則
平成17年3月31日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町道路占用料徴収条例(平成17年奥出雲町条例第231号)第5条の規定に基づく占用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の免除等)
第2条 占用料の免除の基準は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 免除率 |
電柱、電話柱その他の柱類、消火栓標識又はバス停留所の標識に添架された広告物 | 20パーセント |
アーケードに添架された広告物 | 30パーセント |
駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。) | 50パーセント |
バス停留所の標識及びバス待合所 | |
水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づく民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件 | |
公安委員会の設置する信号機又は標識を無償で添架している占用物件 | |
地上9メートル以上に設ける占用物件 | |
駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場 | 75パーセント |
アーケード | 95パーセント |
道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用物件 | 100パーセント |
旧日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧を行う鉄道施設 | |
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 | |
公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 | |
街灯(アーチ型のものを除く。) | |
農道、林道その他公共用通路(公衆が常時一般交通の一環として通行している通路) | |
道路管理者の設ける街灯、標識等の道路附属物を無償で添架している占用物件 | |
公共的団体が設置する有線放送電話柱及び有線放送柱 | |
公共的団体、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「第1種電気通信事業者」という。)が設ける架空の電線 | |
ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者が行うものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | |
公共的団体が設置する水管 | |
がんぎ | |
郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、一店舗それぞれ1個に限る。) | |
無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場 | |
カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | |
かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利便上必要な施設 | |
恒例による祭典、縁日、売出し、市日又は送迎等のため臨時に道路を占用する看板(アーチであるものを除く。)、旗ざお、幕(道路法施行令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)、道路法第32条第1項第6号に掲げる施設その他これらに類する占用物件であって、その占用期間が10日以内のもの | |
地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件(地上権等設定の際占用料徴収を前提としている場合は、この限りでない。) | |
堤防等と相互に効用を兼ねる道路(道路管理者が取得した権原が占用又は使用貸借である場合に限る。)について占用許可した場合、別に他の工作物又は施設の管理者が占用料又は使用料を徴収する場合の当該占用物件 | |
住居等に出入りするために設ける通路 | |
飲料用水管(水道法によるものを除く。) | |
地先から雨水又は汚水を排水するため必要な地下埋設排水施設 | |
その他町長が占用料を徴収することが著しく不適当と認める占用物件 | 町長がその都度定める率 |