○奥出雲町農林漁業体験実習施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第227号

(設置)

第1条 郷土の歴史的文化、産業に関する理解を深め、交流及び体験実習活動を促し地域産業の振興を図ることを目的として、奥出雲町農林漁業体験実習施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 施設の管理は、町長が行う。

(利用の許可)

第4条 施設の一部又は全部を利用しようとする者は、町長の許可を受けなくてはならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 施設の管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、別表第2に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。

2 町長が特に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、その責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなったとき。

(2) 町長が、第5条第4号の規定により許可を取り消したとき。

(目的以外の利用、利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、許可目的以外の目的に利用し、又は施設の利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第9条 利用者は、施設を利用するに当たり特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに、当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(賠償責任)

第11条 利用者が、故意又は過失により施設を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 町は、第5条の規定に基づく利用の許可の取消しによって利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第12条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第6条第2項第7条第2号及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第14条 第6条の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、当該指定管理者にこの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町農林漁業体験実習施設の設置及び管理に関する条例(平成6年横田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表第1(第2条関係)

施設区分

名称

位置

農林漁業体験実習施設

三井野原農林漁業体験実習館

奥出雲町八川2500番地34

三井野原体験ゾーン宿泊交流施設

奥出雲町八川2500番地34

三井野原体験ゾーンふれあい広場

奥出雲町八川2500番地34

三井野原体験ゾーン展望休憩室

奥出雲町八川2500番地34

別表第2(第6条、第14条関係)

使用料

施設の名称

金額

徴収時期

三井野原農林漁業体験実習館

学習室

研修室

終日(午前9時~午後8時)

2,200円

利用を許可するとき。

1時間

220円

三井野原体験ゾーン宿泊交流施設

1棟につき4人まで1泊

13,200円

1棟につき5人以上1泊

19,800円

備考

1 学習室、研修室において冷暖房装置を利用した場合は、基本料金の50パーセントを加算する。

2 営利を目的として利用するときは、基本料金の200パーセントとする。

3 1泊とは、午後3時から翌日午前10時までとする。

奥出雲町農林漁業体験実習施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第227号

(令和元年10月1日施行)