○奥出雲町船通山研修宿泊施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第225号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥出雲町の活性化を図り、地域間交流を促進する拠点に資するとともに、町民の健康増進のための保養の場に供する施設として研修宿泊施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 船通山研修宿泊施設

(2) 位置 奥出雲町竹画像488番地1

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。

(利用の許可の基準)

第4条 町長は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を棄損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることが施設の管理上支障があると認められるとき。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第7条 施設の利用料金は、別表に定める方法に従って算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(利用料金の収受等)

第8条 町長は指定管理者を指定したときは、前条の規定に基づく利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表で定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の船通山研修宿泊施設設置及び管理に関する条例(平成4年横田町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第7条、第8条関係)

利用料金

利用者区分

利用料区分

大人

(中学生以上)

小人

(3歳以上)

幼児

(3歳未満)

宿泊室料

(1名につき)

1人利用

6,286円

5,029円

無料

2人利用

5,762円

3人以上利用

5,238円

入浴料

509円

(入湯税を含む)

255円

研修室料

(1室)

和室(6畳)

(1時間)

524円

和室(8畳・10畳)

(1時間)

838円

和室(16畳)

(1時間)

1,048円

大研修室

(全日)

5,238円

備考

1 利用時間を超過したときは、1時間につき利用料の50%相当額を加算する。この場合30分を超えたときは1時間とみなす。

2 大研修室の利用料金は、貸切りの場合に限る。

奥出雲町船通山研修宿泊施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第225号

(令和元年10月1日施行)