○奥出雲町工芸実習施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第222号
(設置)
第1条 奥出雲町は、恵まれた工芸技術と地域資源を生かし、工芸産業及び芸術文化活動の振興、生涯学習の推進を通して、若者の定住による地域振興を図るため、奥出雲町工芸実習施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 横田ガラス工芸館
(2) 位置 奥出雲町横田1377番地4
(管理)
第3条 施設の管理は、町長が行う。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月4日まで
(2) 12月28日から12月31日まで
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用を許可しないことができる。
(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(3) その他町長が管理上支障があると認めたとき。
(行為の禁止)
第8条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 竹木を伐採し、又は竹木以外の植物を採取すること。
(2) 土地形質を変更すること。
(3) 庭内を損傷し、又は汚損すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(7) 危険物を持ち込み、又はたき火をすること。
(目的以外の利用、利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第6条第1項の許可を得た者(以下「利用者」という。)は、許可目的以外の目的に利用し、又は施設の利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第10条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する者は、許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。
(造作等の制限)
第11条 利用者は、施設を利用するに当たり特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(賠償責任)
第13条 利用者が、故意又は過失により施設を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 町は、第10条の規定に基づく利用の許可の取消しによって利用者が被った損害については賠償の責めを負わない。
(使用料)
第14条 施設の利用者は、別表に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。
2 町が主催する行事及び町長が必要と認める場合は、使用料を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務
(利用料金)
第17条 第14条の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、当該指定管理者にこの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
(運営委員会)
第18条 施設の円滑な管理運営を図るため、運営委員会を置くことができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町工芸実習施設の設置及び管理に関する条例(平成6年横田町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第14条、第17条関係)
区分 施設 | 全日(24時間以内) | |
ガラス工芸館 | 実習室 | 2,965円 |