○奥出雲町伝統文化伝習施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第221号
(趣旨)
第1条 この条例は、奥出雲町の優れた自然環境と地域資源の中で、伝統文化の継承を図りながら地域住民と都市住民との交流促進を図り、地域の活性化に資するため、奥出雲町伝統文化伝習施設(以下「伝習施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 伝習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 真地伝統文化伝習施設
(2) 位置 奥出雲町上阿井1552番2
(事業)
第3条 伝習施設は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 伝統文化を継承するための事業
(2) 地域間の交流を推進するための事業
(3) 伝統文化を活用した事業
(4) その他地域の活性化に資するための事業
2 前項に規定する事業のほか、町長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 伝習施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付すことができる。
(使用料)
第5条 施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町又は町の関係機関が主催若しくは共催して行う会議等で使用する場合、又は町長が特に必要と認める場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責任でない理由により使用できないとき又は町長が必要と認めたときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設又は器具を破損し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て施設の開館時間を変更することができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町伝統文化伝習施設設置及び管理に関する条例(平成14年仁多町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
1時間当たり 単位 円
区分 | 使用料 | 備考 | |
室料 | 冷暖房料 | ||
和室(1) | 210 | 314 | 午後6時以降の使用料はこの表の50%増しとする。 |
和室(2) | 210 | 314 | |
多目的室 | 210 | 314 | |
湯沸室 | 105 | ― |