○奥出雲町地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第220号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき地域資源活用総合交流促進施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この施設に必要に応じ職員を置くことができる。

(行為の許可申請)

第3条 条例第6条第1項第1号から第3号までの規定により行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)正副2部を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項第4号の規定により催しの許可を受けようとする者は、催し許可申請書(様式第2号)正副2部を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更許可申請書)

第4条 条例第6条第1項後段により変更許可を受けようとする者は、それぞれの許可申請に相当する期間内に変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可)

第5条 町長は、第3条又は前条の規定による許可又は変更許可の申請について許可したときは、当該申請書の副本に許可印を押印し申請者に交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第6条 第3条から第5条までの規定は、条例第4条第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの様式中「奥出雲町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の各規則の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第106号
平成18年6月28日 規則第23号
令和4年4月1日 規則第13号