○奥出雲町地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第220号

(設置)

第1条 地域資源の利活用を図りながら、都市住民との交流活動により地域の活性化と定住に資するため、地域資源活用総合交流促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 地域資源活用総合交流促進施設

位置 奥出雲町三成641番地22

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 地域特産品及び農産物の販売促進に関すること。

(2) 観光案内、道路情報その他公共情報の提供に関すること。

(3) 地域資源を活かした都市住民との交流活動の促進に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事業。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設の利用に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(行為の制限)

第6条 施設において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(2) 物品の販売その他営業行為をすること。

(3) 募金その他の勧誘行為をすること。

(4) 展示会、博覧会、その他の催しをすること。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第8条 施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により施設を損壊し、又は滅失したものは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地域資源活用総合交流促進施設設置及び管理に関する条例(平成13年仁多町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第220号

(平成18年9月1日施行)