○奥出雲町玉峰交流施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第219号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、奥出雲町の優れた自然環境と地域資源を生かし、地域住民と都市住民等との交流の促進を図り、地域の活性化に資する目的をもって、奥出雲玉峰交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理について必要事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 玉峰交流施設
位置 奥出雲町亀嵩3609番地1
(事業)
第3条 交流施設は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 地域間交流を推進するための事業
(2) 地域資源を活用した事業
2 前項に規定する事業のほか、町長が必要と認める事業
(利用の許可)
第4条 交流施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付することができる。
(1) 交流施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 交流施設の施設又は設備を棄損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他利用させることが交流施設の管理上支障があると認められるとき。
(指定管理者による管理)
第6条 交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる業務
(2) 交流施設の利用の許可に関する業務
(3) 交流施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が交流施設の管理上必要と認める業務
(利用料金)
第8条 交流施設の利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 利用料金の額は、別表で定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉峰交流施設設置及び管理に関する条例(平成14年仁多町条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第8条関係)
玉峰交流施設利用料金等
区分 | 利用料金 | 冷暖房料 | 光熱水費 |
体験交流室 体験加工室 体験準備室 | 52,382円/月 | ― | 実費徴収 |
展示交流室 | 町内利用者52,382円/日 | 524円/時間 | ― |
町外利用者83,810円/日 |