○奥出雲町立三成親水公園の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第218号
(趣旨)
第1条 この条例は、三成親水公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町の社会体育活動の場を確保し、もって地域住民の福祉増進に資するため、三成親水公園(以下「親水公園」という。)を奥出雲町三成地内斐伊川河川敷に設置する。
2 親水公園に、次に掲げる施設を置く。
(1) ゲートボール場 1面
(2) 休憩棟 1棟
(3) 便所棟 1棟
(行為の禁止)
第3条 親水公園において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 木竹を伐採し、又は木竹以外の植物を採取すること。
(2) 土地の形質又は建物の形状を変更すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、親水公園を損傷し、又は汚損すること。
(4) 指定された場所以外へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(5) 危険物を持ち込み、又はたき火をすること。
(行為の制限)
第4条 親水公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようするときも同様とする。
(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(2) 物の販売その他の営業行為をすること。
(3) 募金その他の勧誘行為をすること。
(4) 競技会、展示会その他の催しをすること。
(使用の許可)
第5条 親水公園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第6条 町長は、前2条の許可に管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) この条例又は条例に基づく定めに違反したとき。
(2) 前条の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第8条 親水公園の使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第9条 親水公園の使用を終えた者は、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第10条 親水公園を使用した者が、施設又は器具を破損し、又は亡失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。