○奥出雲町乙種特殊索道事業運送約款

平成17年3月31日

(約款の効力)

第1条 町の経営する特殊索道事業に関する運送約款は、別に特約のある場合を除いて、この約款による。

(運賃及び料金)

第2条 町の運賃及び料金は、監督官庁へ届け出た運賃及び料金による。

(運賃の払戻し)

第3条 天災その他やむを得ない事由により、運送を中止したときは運賃を払い戻す。

(乗車券)

第4条 旅客は、あらかじめ町の発行する乗車券を購入しなければならない。

2 乗車券は、1回券、回数券、1日券、共通券の4種類とする。

3 乗車券の有効期限は、1回券、回数券は発売時の1シーズン、1日券は発売日当日限りとする。

(運送の拒否)

第5条 公の秩序又は善良の風俗に反する場合は、運送を拒否することができる。

2 保護者の保護を受けなければ乗車できない者については、運送を拒否することができる。

3 乗客が危険物を所持し他の乗客に危険を及ぼすと認められる場合及び泥酔して危険と認められる場合は、運送を拒否することができる。

(従業員)

第6条 旅客は、町の従業員が運送の安全と公の秩序維持のためにする職務上の指示に従わなければならない。

(責任の始期及び終期)

第7条 町の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車のときをもって終わる。

(損害賠償)

第8条 町は、町又は町の従業員が運送に関して注意を怠らなかったことを証明した場合を除いて、前条の期間内において旅客が運送のために被った損害を賠償する。

(損害賠償の基準)

第9条 前条の規定により旅客の被った損害に対しては、町及び町の従業員が運送に関して払った注意の程度並びに被害者及びその家族の情況をしん酌して賠償する。

奥出雲町乙種特殊索道事業運送約款

平成17年3月31日 種別なし

(平成17年3月31日施行)