○奥出雲町中小企業育成資金融資要綱

平成17年3月31日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、奥出雲町内中小企業者が必要とする資金の融資を円滑にするため、町が当該融資に必要な資金を金融機関に預託し、もって中小企業の育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業者」とは奥出雲町内に居住する商工業者をいう。

2 この告示において「預託金融機関」とは次の金融機関をいう。

山陰合同銀行

しまね信用金庫

商工組合中央金庫

(融資の種類)

第3条 融資の種類は、次のとおりとする。

(1) 施設改善資金

(2) 経営安定資金

(3) 公害防止資金

(4) 合理化促進資金

(資金の預託)

第4条 預託金融機関は、町から預託を受けた資金の2倍以上に相当する金額を中小企業者のため、第1条の目的達成に必要な資金として融資しなければならない。

2 金融機関は預託を受けたとき、奥出雲町商工業協同組合とともに様式第1号により契約を締結しなければならない。

(預託期間)

第5条 預託の期間は、毎年4月1日から3月31日までの1年間とする。

(貸付条件)

第6条 預託金融機関は中小企業者に転貸する資金を奥出雲町商工業協同組合に融資する条件を次のとおりとする。

(1) 利息は、年利8.75パーセント以内とする。

(2) 融資についての責任は、奥出雲町商工業協同組合が負うこと。

(貸付状況報告)

第7条 奥出雲町商工業協同組合は、毎月末において本資金の融資状況を様式第2号により翌月10日までに町長に報告するものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町中小企業育成資金融資要綱

平成17年3月31日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月31日 告示第74号
令和4年4月1日 告示第73号