○奥出雲町企業振興調査会条例

平成17年3月31日

条例第214号

(設置)

第1条 奥出雲町が行う企業振興の適正な促進に資するため、奥出雲町企業振興調査会(以下「調査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 調査会は、町長の諮問に応じ適正な企業の振興に関する事項を調査審議する。

2 調査会は、前項に規定する事項に関し自ら調査審議して町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 調査会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

(会長)

第4条 調査会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 調査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 調査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 調査会に調査会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町長が指定する課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町企業振興調査会条例

平成17年3月31日 条例第214号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月31日 条例第214号